○鰺ヶ沢町がん検診初回精密検査費助成事業実施要綱

令和6年7月4日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町におけるがん検診精密検査の受診率向上及びがん死亡者の減少を図るため、青森県がん検診初回精密検査費助成事業実施要綱に基づき実施する鰺ヶ沢町がん検診初回精密検査費助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町が実施する次の各号に掲げる検診を受診した結果、精密検査が必要と判定された者(以下「要精検者」という。)であって、申請日において町内に住所を有する者とする。

(1) 胃がん検診

検診受診年度末年齢が40歳から69歳まで(ただし、胃がん検診を内視鏡検査で実施した場合は50歳から69歳まで)の者

(2) 大腸がん検診

検診受診年度末年齢が40歳から69歳までの者

(3) 肺がん検診

検診受診年度末年齢が40歳から69歳までの者

(4) 乳がん検診

検診受診年度末年齢が40歳から69歳までの者

(5) 子宮頸がん検診

検診受診年度末年齢が20歳から69歳までの者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、精密検査経費として医療機関等に支払った金額とする。ただし、別表に掲げる各種がん検診精密検査区分の助成額を上限とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がん検診実施日が属する年度末日までに鰺ヶ沢町がん検診初回精密検査費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行するがん検診精密検査領収書の原本

(2) 医療機関が発行する診療明細書等(がん検診精密検査の検査内容が証明できるもの)の原本

(3) 申請者名義の振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、助成の可否及び助成額を決定し、鰺ヶ沢町がん検診初回精密検査費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は鰺ヶ沢町がん検診初回精密検査費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(助成金の交付)

第5条 前条による助成金の交付は、申請者本人の金融機関口座へ振込みにより行うものとする。

(調査)

第6条 町長は、助成金交付のために必要があると認めたときは、鰺ヶ沢町がん検診初回精密検査費助成金交付申請書(様式第1号)で取得している同意の範囲内で関係機関に対し、必要な資料の提供を求め事実の確認を行うことができる。

(台帳の整備)

第7条 町長は、助成の状況を明確にするため、鰺ヶ沢町がん検診初回精密検査費助成事業台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

区分

助成額(上限)

基本的な精密検査内容

胃がん精密検査

5,000円

胃内視鏡検査、細胞診、組織診

大腸がん精密検査

6,000円

全大腸内視鏡検査、注腸X線検査、組織診

肺がん精密検査

6,000円

胸部CT検査、気管支鏡検査、胸部X線検査、組織診

乳がん精密検査

4,000円

マンモグラフィ、乳房超音波検査、乳房MRI検査、穿刺吸引細胞診、針精検(組織診)

子宮頸がん精密検査

3,000円

コルポスコープ、細胞診、組織診

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鰺ヶ沢町がん検診初回精密検査費助成事業実施要綱

令和6年7月4日 訓令第27号

(令和6年7月4日施行)