○鰺ヶ沢町高齢者新型コロナワクチン接種事業実施要綱
令和6年8月19日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及びその他法令(以下「法令等」という。)に基づき、高齢者の新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、町が実施する高齢者新型コロナワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 予防接種の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種時において65歳以上の者
(2) 接種時において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(接種期間)
第3条 予防接種の接種期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。
(実施方法)
第4条 予防接種の実施方法は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別接種とする。ただし、町長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りでない。
2 予防接種の回数は、接種期間内につき1人1回とする。
(個人負担額)
第5条 予防接種に係る費用について、個人負担額は2,000円とする。
2 生活保護受給者は、個人負担なしとする。
(委託料の請求及び支払い)
第6条 町長は、予防接種の業務について委託医療機関に対し、予防接種に係る委託料を支払うものとする。委託医療機関は、各月分の委託料を別に定める請求書(様式第1号)に、予診票の写しを添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。
(予防接種費用の償還払い)
第7条 緊急その他やむを得ない事由により、対象者が委託医療機関以外の医療機関等において予防接種を受けた場合は、町長は、償還払いにより接種費用を交付することができる。
2 償還払いの金額は、町が毎年度設定する接種費用の上限から個人負担額を除いた金額とする。
(1) 医療機関が発行する領収書の原本(領収書に接種した内容が記載されている場合は、次号による書類の提出を省略できるものとする)
(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(3) 生活保護受給者の医療受給者証(該当者)
(4) 接種者名義の振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
(5) 前1から4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 町長は、前項による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求者に接種費用を交付するものとする。
(健康被害)
第8条 町が実施する予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、傷害又は死亡が当該定期の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法令等の規定に基づき医療費等の給付を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。