○鰺ヶ沢町避難行動要支援者名簿の作成、管理及び運用に関する規則
令和6年11月8日
規則第15号
鰺ヶ沢町災害時要援護者台帳登録制度に関する規則(平成21年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)に基づき、町に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあるときに自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、避難行動要支援者の避難支援、安否確認その他の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するために必要な名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)の作成、管理及び避難支援等関係者への情報提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
(2) 要配慮者 災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときに特に配慮や支援が必要となる者であり、高齢者、障害のある人、乳幼児のほか妊産婦、傷病者、内部障がい者、難病患者などのほか、日本語でのコミュニケーションが十分でない外国人をいう。
(4) 避難支援等 避難行動要支援者の避難支援、安否確認その他の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(5) 避難行動要支援者名簿 避難支援等を実施するための基礎となる情報をいう。
(6) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に必要な限度で携わる次に掲げる関係者をいう。
(ア) 消防機関
(イ) 警察機関
(ウ) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員
(エ) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する町社会福祉協議会
(オ) 自主防災組織(又は町内会)
(カ) 災害対策本部
(キ) その他町長が必要と認める者
(1) 満75歳以上の者(以下「高齢者」という。)のみで構成される世帯に属する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者
(3) 青森県愛護手帳(療育手帳)の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けている者で要介護状態区分が要介護3から要介護5までに該当する者
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定による特定医療費の支給認定を受けた指定難病患者
(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦又は乳児を養育している者
(8) 特別な支援を必要とする乳幼児及び児童(医療的ケア児含む)
(9) 外国人(日本語によるコミュニケーションが十分でない者に限る)
(10) その他町長が必要と認める者
(避難行動要支援者の把握)
第4条 町長は、対象となる避難行動要支援者の基礎情報を次の各号に掲げる方法により把握するものとする。
(1) 高齢者のみで構成される世帯に属する者の情報は、住民基本台帳等の活用により把握する。
(2) 身体障がい者の情報は、各種障害者手帳台帳における情報、障害支援区分情報等の活用により把握する。
(3) 知的障がい者の情報は、青森県愛護手帳(療育手帳)台帳における情報等の活用により把握する。
(4) 精神障がい者の情報は、精神障害者保健福祉手帳台帳における情報等の活用により把握する。
(5) 要介護者の情報は、要介護受給者台帳等の活用により把握する。
(6) 指定難病患者の情報は、特定医療費の支給認定情報等の活用により把握する。
(7) 妊産婦又は乳児を養育している者、特別な支援を必要とする乳幼児及び児童の情報は、母子健康手帳台帳等の活用により把握する。
(8) 外国人の情報は、住民基本台帳等の活用により把握する。
(避難行動要支援者名簿作成及び管理)
第5条 町長は、災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときに避難支援等を円滑かつ迅速に実施するため、避難行動要支援者名簿を作成する。
2 避難行動要支援者名簿に記載する情報は、法第49条の10第2項第1号から第7号までに掲げる事項とする。
3 町長は、第1項の規定により作成した名簿を、管理を行う担当課において適正に管理するものとする。
(避難行動要支援者名簿の変更等)
第6条 町長は、前条の規定により作成された避難行動要支援者名簿に変更が生じた場合は、避難行動要支援者名簿を更新するものとする。
2 町長は、避難行動要支援者名簿を年に1回程度、見直しするものとする。
(避難行動要支援者名簿の削除)
第7条 町長は、避難行動要支援者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、避難行動要支援者名簿から削除する。
(2) 死亡したとき。
(3) 町内に居住しなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(名簿情報の利用及び提供)
第8条 町長は、第5条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、避難支援等の実施に必要な限度で特定された利用の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、災害の発生に備え、法第49条の11第2項に規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。この場合においては、名簿情報を提供することについて避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、避難行動要支援者が当該避難行動要支援者に係る名簿情報の提供の拒否を申し出た場合は、提供することができない。
4 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他のものに対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。
(1) 名簿は、災害時の避難支援活動(災害時の避難支援活動に資するために行う平素の支援活動を含む。)以外の目的に使用しないこと。
(2) 名簿情報等から知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと。
(3) 名簿の紛失等がないように適切に管理すること。
(4) 必要以上に名簿を複写しないこと。
2 町長は、避難支援等関係者に対して、名簿情報の保護に関する必要な要請又は調査を行うことができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。