○鰺ヶ沢町こども家庭センター設置運営要綱
令和6年11月25日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に在住する全ての妊産婦、子育て世帯が安心してこどもを産み育てられるよう、また、町内に在住する全てのこどもが心身ともに健やかに育成されるよう、母子保健と児童福祉が一体となって必要な情報の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、必要な相談支援を切れ目なく、漏れなく行うため、鰺ヶ沢町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターは、ほけん福祉課に設置する。
(業務内容)
第3条 センターの業務内容については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定並びに令和6年3月30日こ成母第142号こども家庭庁成育局長通知及び令和6年3月30日こ支虐第147号こども家庭庁支援局長通知「こども家庭センターガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に定められたものとする。
(職員の配置)
第4条 センターには、次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) ガイドラインの母子保健機能の業務に精通した職員
(4) ガイドラインの児童福祉機能の業務に精通した職員
(5) その他必要な職員
(事業内容)
第5条 センターの事業内容は、法及びガイドラインに基づき、次に掲げるものとする。
(1) 法第10条の2第2項に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に掲げる業務
(3) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(4) 関係機関との連絡調整及び連携
(5) その他の必要な支援
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。