○鰺ヶ沢町国民健康保険資格確認書の更新及び検認規則

令和7年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項及び第2項の規定に基づく国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の更新及び検認に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格確認書の更新)

第2条 資格確認書の更新は1年ごとに行うものとする。ただし、国民健康保険税の滞納がある場合の資格確認書の更新については、別に定めるところによる。

2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別な事由がある場合は、次条の規定による検認によって有効期限を延長し、又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合資格確認書の有効期限は1年を超えない範囲において別に定めることができる。

(資格確認書の検認)

第3条 資格確認書の検認は、町長が必要があると認めたときは、その都度、検認を行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町国民健康保険資格確認書の更新及び検認規則

令和7年3月28日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和7年3月28日 規則第3号