○鰺ヶ沢町国民健康保険資格確認書の更新及び検認規則
令和7年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項及び第2項の規定に基づく国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の更新及び検認に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格確認書の更新)
第2条 資格確認書の更新は1年ごとに行うものとする。ただし、国民健康保険税の滞納がある場合の資格確認書の更新については、別に定めるところによる。
2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
(資格確認書の検認)
第3条 資格確認書の検認は、町長が必要があると認めたときは、その都度、検認を行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。