○鰺ヶ沢町マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除事務取扱要領
令和7年3月28日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要領は、鰺ヶ沢町の国民健康保険被保険者に係るマイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について、必要な事項を定めることにより統一的かつ適正な事務処理を資することを目的とする。
(申請者)
第2条 健康保険証利用登録の解除申請を行うことができる者は次のとおりとする。
(1) 被保険者本人
(2) 被保険者より委任を受けている者
(3) 法定代理人
(1) 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)
(2) 被保険者より委任を受けている者は委任状、法定代理人が申請をする場合は登記事項証明書
(資格確認書の交付)
第4条 解除申請から解除されるまでの間に、資格確認書の交付を行う。交付に際しては、資格確認書に係る交付申請書の提出は不要とする。
2 申請者が被保険者本人でない場合は、その場で交付せず、原則、郵送で対応する。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合、及び申請者が住民票上の同一世帯員であることの確認ができる場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
