○鰺ヶ沢町国民健康保険資格確認書及び資格情報通知書の交付要綱

令和7年3月28日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は「国民健康保険資格確認書」(以下「資格確認書」という。)及び「国民健康保険資格情報通知書(資格情報のお知らせ)(以下「資格情報通知書」という。)の交付について必要な事項を定め、もって円滑な事務処理の遂行に資することを目的とする。

(資格確認書の交付)

第2条 本人及び住民票上の同一世帯員による国民健康保険の資格に係る届出時において、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を保有していない者には資格確認書を交付する。ただし、マイナ保険証を有していないことを保険者が職務上知り得たときは、本人及び住民票上の同一世帯員による国民健康保険の資格に係る届出以外でも資格確認書を交付することができる。交付方法は簡易書留郵便による郵送とする。

2 マイナ保険証を保有している者が、次に掲げる交付事由に該当する場合は、本人及び住民票上の同一世帯員による申請により資格確認書を交付することができる。ただし、交付事由に該当することを保険者が職務上知り得たときは、本人及び住民票上の同一世帯員による申請によらず資格確認書を交付することができる。

(1) マイナ保険証の保険証利用登録を解除した場合

(2) マイナンバーカードを失効させる目的でマイナンバーカードの自主返納をした場合

(3) マイナ保険証での受診が困難な者(以下「要配慮者」という。)である場合

3 マイナ保険証を有している者が、次に掲げる交付事由に該当する場合は、本人及び住民票上の同一世帯員による申請により発行日の翌日の3ヶ月後を応当日とする資格確認書を暫定的に交付することができる。

(1) マイナンバーカードの有効期限が到来し、マイナンバーカードの更新手続きをする場合

(2) マイナンバーカードを紛失し、再交付手続きをする場合

4 本人及び住民票上の同一世帯員以外の者は、適正な委任状等がある場合に限り、代理人として国民健康保険の資格に係る届出、資格確認書交付申請等をすることができる。

(資格情報通知書の交付)

第3条 本人及び住民票上の同一世帯員による国民健康保険の資格に係る届出時において、マイナ保険証を有している者には資格情報通知書を交付する。ただし、マイナ保険証を保有していることを保険者が職務上知り得たときは、本人及び住民票上の同一世帯員による国民健康保険の資格に係る届出時以外でも資格情報通知書を交付することができる。交付方法は、簡易書留郵便による郵送とする。

2 マイナ保険証を有している者が、次に掲げる資格確認書の交付事由に該当する場合は、資格情報通知書は交付しない。

(1) マイナ保険証の保険証利用登録を解除した場合

(2) マイナンバーカードを失効させる目的でマイナンバーカードの自主返納をした場合

3 資格情報通知書には有効期限を設けず、記載内容の変更等が生じない限り、交付を要さない。

4 本人及び住民票上の同一世帯員以外の者は、適正な委任状等がある場合に限り、代理人として国民健康保険の資格に係る届出等をすることができる。

(例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2に掲げる方法により、本人及び住民票上の同一世帯員の確認ができる場合は、資格確認書又は資格情報通知書を即日交付することができる。また、代理人については、別表第2Aの項のいずれか1点又はBの項のいずれか2点よりにより本人確認ができる場合は、即日交付することができる。なお、確認のため、提示された書類については、本人又は代理人の許可を得て、写しを取ることとする。

2 町長は、緊急かつやむを得ない理由があると認める場合において、前項に規定する以外の方法で本人及び住民票上の同一世帯員の確認ができた場合は、資格確認書又は資格情報通知書を即日交付することができる。

(記録)

第5条 資格確認書又は資格情報通知書の即日交付を受けた場合、受領者は、交付申請書の資格確認書又は資格情報通知書受領欄に署名するものとする。また、本人確認資料は、本人又は代理人の許可を得て写しを取り、届出書に添付することにより記録する。本人又は代理人の許可を得られない場合は、届出書の裏面に確認資料の種類・発行日・番号等(様式不問)を記載する。

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(1) 【資格確認書】

全部取得


別表第2Aの項の本人確認書類のいずれか1点又はBの項の本人確認書類のいずれか2点の提示により確認

(2) 【資格確認書】

一部取得

(1)に準ずる。

別表第2Bの項の本人確認書類のいずれか1点の提示があり、併せて住民票の記載事項・戸籍記載事項等を確認

(3) 【資格確認書】

再交付

(1)に準ずる。

次のうちいずれか1点の提示が有り、併せて住民票の記載事項・戸籍記載事項等を確認

Ⅰ 別表第2のBの項の本人確認書類

Ⅱ 鰺ヶ沢町からの保険税通知書(発行日が当日のものを除く)

Ⅲ 公共料金の請求書・領収書(本人名義で住所・氏名が確認できるもの)

(4) 【資格情報通知書】

全部取得

一部取得

再交付

(1)に準ずる。

次のうちいずれか1点の提示が有り、併せて住民票の記載事項・戸籍記載事項等を確認

Ⅰ 別表第2Bの項の本人確認書類

Ⅱ 鰺ヶ沢町からの保険税通知書(発行日が当日のものを除く)

Ⅲ 公共料金の請求書・領収書(本人名義で住所・氏名が確認できるもの)

(5) その他

在留期間の更新

有効期限内の旧資格確認書があれば差し替えできる。更新の結果、世帯全員の資格確認書を交付する場合、他の者の旧資格確認書は持参しなくても構わない。

氏名・住所変更等

旧資格確認書又は資格情報通知書があれば差替えできる。別世帯になった者の資格確認書等は郵送する。

別表第2(第4条関係)


本人確認書類(原本かつ有効期限内のものに限る)

A

「本人の写真の表示のある身分証明書」

(例)運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード又は特別永住者証明書、海技免状、船員手帳、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、教習資格認定証、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書

B

「本人の写真表示のない身分証明書」

(例)社会保険等資格喪失証明書、離職票、退職証明書、資格確認書(国民健康保険、健康保険又は船員保険)、介護被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険又は船員保険)、共済年金又は恩給の証書、生活保護廃止通知書、在監証明書

備考

Aの項における「本人の写真の表示のある身分証明書」には、学生証や社員証は含まない。また、2Bの項における「本人の写真表示のない身分証明書」には、マイナンバーカードは含まない。

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鰺ヶ沢町国民健康保険資格確認書及び資格情報通知書の交付要綱

令和7年3月28日 訓令第16号

(令和7年4月1日施行)