○鰺ヶ沢町国民健康保険被保険者資格確認書の返還及び被保険者資格確認書(特別療養)の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱
令和7年3月28日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号以下「規則」という。)第27条の5の2第1項に規定する国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の返還及び同条第4項に規定する国民健康保険資格確認書(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)」という。)の交付並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部差止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格確認書の返還及び資格確認書(特別療養)の交付対象者)
第2条 資格確認書の返還及び資格確認書(特別療養)の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。
(1) 世帯主及びその世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給、又は規則第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
オ ア~エまでに類する事由があったこと。
(3) 資格確認書を返還した世帯のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。
(資格確認書の返還等)
第4条 世帯主に資格確認書の返還を求め、資格確認書(特別療養)を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過及び実態調査等を記録した「資格確認調査書」(様式第2号)を作成するものとする。
2 当該世帯主が資格確認書を返還しない場合は、その有効期限をもって返還したものとみなし、資格確認書(特別療養)を交付する。
2 世帯の合併・分離、世帯主変更により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格確認書又は資格確認書(特別療養)を交付するものとする。
(保険医療機関等への協力依頼)
第7条 資格確認書(特別療養)の交付にあたっては、法第36条第3項に規定する保険医療機関等に対し、次の各号に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。
(1) 窓口で資格確認書又は資格確認書(特別療養)の確認を徹底すること。
(2) 窓口で資格確認書(特別療養)を提示した者からは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。
(3) 資格確認書(特別療養)を持参した者が、窓口での診療費等の全額の支払いを拒否した場合は、速やかに町担当課に連絡すること。
(4) 資格確認書(特別療養)を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きしたうえで、青森県国民健康保険団体連合会に送付すること。
(特別療養費の支給)
第8条 資格確認書(特別療養)により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主に対して、規則第27条の5の規定による「特別療養費支給申請書」(様式第8号)を提出させるものとする。
2 特別療養費支給申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当することができる。
3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、「保険税への充当承諾書」(様式第9号)を提出させるものとする。
(保険給付の全部又は一部支払の一時差止)
第9条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。なお、この場合施行令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は世帯主に対し様式第1号による届出書を提出させるものとする。
3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第10条 資格確認書(特別療養)を交付されている世帯であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に「保険給付からの滞納保険税の控除について」(様式第12号)を通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(納付指導等の継続)
第11条 資格確認書(特別療養)を交付した世帯の世帯主に対しては、納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(様式)
第12条 様式第1号~第12号についてはこの要綱でに定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。











