○鰺ヶ沢町あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」利用促進補助金交付要綱
令和7年3月28日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あおもり出会いサポートセンターが運営する、結婚を前提とした出会いを求める者のマッチングを行うシステム「あおもりマッチングシステム『AI(あい)であう』」の利用登録者に対し、婚姻数増加を目的に利用登録料を助成することについて、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 登録日において鰺ヶ沢町に住所を有する者
(2) 18歳以上の独身者で、あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」に利用登録した者
(3) 町税等の滞納がない者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、利用登録に要した経費(以下、「利用登録料」という。)とし、利用登録した年度の4月1日以降に要した費用を対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、利用登録料の全額、又は、5,000円のどちらか低い方とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 本人確認書類
(2) 利用登録料の支払を証する書類の写し
2 申請者は、あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」に利用登録した年度の3月末日までに、町長へ、申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行う。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、その交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により補助金の返還請求を受けた者は、遅滞なく請求された補助金を返還しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。