○鰺ヶ沢町あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」利用促進補助金交付要綱

令和7年3月28日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あおもり出会いサポートセンターが運営する、結婚を前提とした出会いを求める者のマッチングを行うシステム「あおもりマッチングシステム『AI(あい)であう』」の利用登録者に対し、婚姻数増加を目的に利用登録料を助成することについて、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 登録日において鰺ヶ沢町に住所を有する者

(2) 18歳以上の独身者で、あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」に利用登録した者

(3) 町税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、利用登録に要した経費(以下、「利用登録料」という。)とし、利用登録した年度の4月1日以降に要した費用を対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、利用登録料の全額、又は、5,000円のどちらか低い方とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」利用促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 本人確認書類

(2) 利用登録料の支払を証する書類の写し

2 申請者は、あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」に利用登録した年度の3月末日までに、町長へ、申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは鰺ヶ沢町あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」利用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、鰺ヶ沢町あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」利用促進補助金請求書(様式第3号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行う。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、その交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により補助金の返還請求を受けた者は、遅滞なく請求された補助金を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町あおもりマッチングシステム「AI(あい)であう」利用促進補助金交付要綱

令和7年3月28日 訓令第18号

(令和7年4月1日施行)