○鰺ヶ沢町白小豆生産推進補助金交付要綱

令和7年3月31日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町の畑作振興及び農地の遊休化対策として期待される白小豆生産の推進を図るため、販売を目的として作付した面積に応じて町の予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金を受けることができる者は、町内に住所を有する個人又は主たる事業所を町内に有する法人で、次に掲げる者とする。

(1) 地域農業再生協議会に営農計画書(経営所得安定対策等実施要綱に基づき、経営所得安定対策等の交付金の交付を受けようとする者が作成し、生産年の6月30日までに地域農業再生協議会に提出するもの)を提出している者であること。

(2) その他町長が特に必要と認める者。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、白小豆の栽培面積(1アール未満切り捨て)に10アール当たり5,000円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付条件)

第4条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、規則第5条第1項各号に規定する条件を付すものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、規則第5条第2項の規定により、補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくことの条件を付すことができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 営農計画書

(2) 出荷に関する契約書

(3) その他町長が必要と認める書類

(申請期間)

第6条 この事業の申請期間は5月1日から6月30日までとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、助成金の交付の可否を決定し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(現地確認)

第8条 この事業の交付決定を受けたものは、栽培期間中に担当職員による現地確認を受けなければならない。

(事業実績報告)

第9条 この事業を申請したものは、規則第12条により実績報告(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 出荷を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付確定)

第10条 前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は前条の交付金額確定通知日を申請者からの補助金の請求日とみなし、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町白小豆生産推進補助金交付要綱

令和7年3月31日 訓令第19号

(令和7年4月1日施行)