○鰺ヶ沢町後援等の取扱いに関する要綱
令和7年3月31日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業を行う団体に対し、町が後援、共催又は協賛(以下「後援等」という。)の名義使用を承認する場合の基準、その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 町が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表することをいう。
(2) 共催 町が事業の趣旨に賛同し、その実施に係る企画又は運営において、主体的に人的支援その他の必要な援助を行い、当該事業に協力することをいう。
(3) 協賛 町が事業の趣旨に賛同し、企画又は実施に直接参画しないが、共催に準じて取り扱うことをいう。
(対象団体)
第3条 後援等の対象となる団体は、次の各号に定めるところによる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体
(2) 学校及び学校の連合体
(3) 公益社団法人、公益財団法人又はこれに準ずる団体
(4) 福祉、産業、教育、文化又は体育の諸団体
(5) その他特に町長が認める団体
(1) 営利を目的とする事業
(2) 会員等の勧誘を目的とする事業
(3) 法令又は公序良俗に反する事業
(4) 政治的活動又は宗教的活動である事業
(5) 町の信用又は品位を損ない、又は損なうおそれがある事業
(6) その他町長が適当でないと認める事業
(後援等の依頼)
第5条 後援等を依頼する者(以下「申請者」という。)は、事業実施日の15日前までに、町長に対して次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 後援等名義使用承認申請書(様式第1号)
(2) 開催要項、企画書等事業の詳細が分かる書類
(後援等の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、後援等の可否を決定するものとする。
3 町長は、承認に際し、必要な条件を付することができる。
(承認の期間)
第8条 後援等の承認期間は、承認を通知した日から承認を受けた事業が完了する日までとし、1年間を限度とする。
(承認の取消し)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、承認を取り消すことができる。
(2) 申請内容が虚偽のものであったとき。
(3) 申請された事業が執行される見込みがないとき。
(4) その他町長が承認の取消しを必要と認めたとき。
3 町長は、前項の処分によって生じた損害の責めを負わない。
(事務の処理)
第10条 後援等に係る事務は、総務課が事業に係わる関係課と協議し、処理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。