○鰺ヶ沢町後援等の取扱いに関する要綱

令和7年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事業を行う団体に対し、町が後援、共催又は協賛(以下「後援等」という。)の名義使用を承認する場合の基準、その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義については、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 町が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表することをいう。

(2) 共催 町が事業の趣旨に賛同し、その実施に係る企画又は運営において、主体的に人的支援その他の必要な援助を行い、当該事業に協力することをいう。

(3) 協賛 町が事業の趣旨に賛同し、企画又は実施に直接参画しないが、共催に準じて取り扱うことをいう。

(対象団体)

第3条 後援等の対象となる団体は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体

(2) 学校及び学校の連合体

(3) 公益社団法人、公益財団法人又はこれに準ずる団体

(4) 福祉、産業、教育、文化又は体育の諸団体

(5) その他特に町長が認める団体

(対象外事業)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する事業は、後援等の対象としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 会員等の勧誘を目的とする事業

(3) 法令又は公序良俗に反する事業

(4) 政治的活動又は宗教的活動である事業

(5) 町の信用又は品位を損ない、又は損なうおそれがある事業

(6) その他町長が適当でないと認める事業

(後援等の依頼)

第5条 後援等を依頼する者(以下「申請者」という。)は、事業実施日の15日前までに、町長に対して次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

(2) 開催要項、企画書等事業の詳細が分かる書類

(後援等の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、後援等の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、後援等名義使用承認通知書(様式第2号)又は後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 町長は、承認に際し、必要な条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第7条 申請者は、前条第2項の規定により後援等名義使用の承認を受けたあとに、事業内容に変更が生じたときは、速やかに後援等名義使用変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(承認の期間)

第8条 後援等の承認期間は、承認を通知した日から承認を受けた事業が完了する日までとし、1年間を限度とする。

(承認の取消し)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、承認を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する事業内容の変更の届出が第4条の規定に該当するとき。

(2) 申請内容が虚偽のものであったとき。

(3) 申請された事業が執行される見込みがないとき。

(4) その他町長が承認の取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項により承認を取り消したときは、後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)を当該事業の申請者に通知する。

3 町長は、前項の処分によって生じた損害の責めを負わない。

(事務の処理)

第10条 後援等に係る事務は、総務課が事業に係わる関係課と協議し、処理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町後援等の取扱いに関する要綱

令和7年3月31日 訓令第20号

(令和7年3月31日施行)