○鰺ヶ沢町移住支援金交付要綱

令和7年3月31日

訓令第23号

鰺ヶ沢町移住支援金交付要綱(令和2年訓令第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鰺ヶ沢町は、あおもり創生総合戦略、まち・ひと・しごと創生鰺ヶ沢町総合戦略及びまち・ひと・しごと創生鰺ヶ沢町人口ビジョンに基づき、鰺ヶ沢町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から鰺ヶ沢町に移住した者が、支給要件を満たした場合に、当該年度の予算の範囲内において鰺ヶ沢町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することとする。移住支援金の交付については、あおもり移住支援事業実施要領、法令等に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(対象者要件)

第2条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、東京圏から鰺ヶ沢町に移住した者が、次項の要件を満たし、単身にあっては第3項から第7項までに掲げる要件のいずれかに該当するものとし、2人以上の世帯にあっては第3項から第7項までに掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、第8項の要件に該当するものとする。

2 移住等に関する要件は、次に掲げるものとする。

(1) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 鰺ヶ沢町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域(以下「東京23区」という。)に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 鰺ヶ沢町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 平成31年4月1日以降に鰺ヶ沢町に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 鰺ヶ沢町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、青森県及び鰺ヶ沢町が認める場合を除く。

 その他青森県及び鰺ヶ沢町が移住支援金の対象として不適当と認めた者ではないこと。

3 就職に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 勤務地が青森県内に所在すること。

(2) 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてインターネットサイト「あおもりジョブ」(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。ただし、特別の事由があると認める場合は除く。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(5) 第2号に規定する求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(6) 当該就業先等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

4 専門人材に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。

(2) 勤務地が青森県内に所在すること。

(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(4) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(6) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

5 テレワークに関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しないことをいう。)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

(3) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

6 鰺ヶ沢町や鰺ヶ沢町民と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 別表に掲げる関係人口の要件のうち、いずれかに該当すること。

(2) 別表に掲げる地域の担い手確保の要件のうち、いずれかに該当すること。

7 起業に関する要件は、青森県が実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けており、当該交付決定日が申請日から起算して1年以内であること。

8 世帯に関する要件は、移住支援金の申請者以外の世帯員いずれも、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(2) 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に鰺ヶ沢町に転入したこと。

(4) 移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、鰺ヶ沢町への転入後1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、単身にあっては60万円とし、2人以上の世帯にあっては100万円とする。

(交付申請)

第4条 移住支援金の申請者は、当該年度の12月28日までに、鰺ヶ沢町移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 本人確認書類

(2) 移住後の就業先の就業証明書(様式第2号の1様式第2号の2、又は様式第2号の3のいずれか)

(3) 移住前の在住期間及び在住地が分かる住民票等

(4) 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類

(5) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用したことが分かる書類(第2条第4項に該当する場合に限る。)

(6) 移住前の業務を引き続き行うことが確認できる業務委託契約書等の写し(第2条第5項に該当し、かつ、個人事業主の場合に限る。)

(7) 青森県起業支援事業に係る起業支援金交付決定通知書の写し(第2条第7項に該当する場合に限る。)

(8) 移住元及び申請時において、同一世帯であることが分かる住民票等(第2条第8項に該当する場合に限る。)

(9) その他町長が必要とする書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに鰺ヶ沢町移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、その旨を当該申請者に通知する。

(移住支援金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、鰺ヶ沢町移住支援金交付請求書(様式第4号)により町長に移住支援金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに交付決定者に移住支援金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、鰺ヶ沢町移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する再交付申請書を受理したときは、速やかに鰺ヶ沢町移住支援金交付決定通知書【再交付】(様式第6号)を当該申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第8条 青森県及び鰺ヶ沢町は、必要があると認めるときは、移住支援金を交付した者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(就業及び居住状況の報告)

第9条 移住支援金の交付を受けた者は、申請日から1年を経過するごとに就業・居住状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、申請日から5年経過した場合又は第10条に規定する返還請求の対象となった場合は、この限りでない。

(返還請求)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次項に該当するときは、鰺ヶ沢町移住支援金返還決定通知書(様式第8号)により、期限を定めて移住支援金の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして青森県及び鰺ヶ沢町が認める場合又は青森県内の他市町村に転出した場合については、この限りでない。

2 移住支援金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、移住支援金の全額を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請等をしたとき。

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に鰺ヶ沢町から青森県外に転出したとき。

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。

(4) 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。

3 移住支援金の交付を受けた者は、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に鰺ヶ沢町から青森県外に転出したときは、移住支援金の半額を返還しなければならない。

4 町長は、移住支援金の交付を受けた者が青森県内の他市町村に転出し、その後他の都道府県に転出したときは、返還を請求するものとする。

(返還の免除)

第11条 移住支援金の交付を受けた者は、前条第1項に規定する事由に該当するに至った原因が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、鰺ヶ沢町移住支援金返還免除申請書(様式第9号)及び返還免除理由を証する書類により移住支援金の返還免除を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、青森県と協議の上、返還の免除の可否に係る決定内容を鰺ヶ沢町移住支援金返還免除承認通知書(様式第10号)又は鰺ヶ沢町移住支援金返還免除不承認通知書(様式第11号)により当該申請者に通知する。

(返還請求に係る情報共有)

第12条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が県内の他市町村へ転出するときは、その転出先の市町村に対してその旨通知する。

2 町長は、他市町村において移住支援金と同等の支援金の交付を受けた者が県内の他市町村から当町へ移住し、その後県外に転出した場合は、移住支援金の支給市町村に対してその旨通知する。

3 町長は、返還請求を行うべき事案が生じた場合は、速やかに県と情報共有する。

(雑則)

第13条 この要綱及び鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、青森県と鰺ヶ沢町が協議して定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

要件

関係人口

(1) 鰺ヶ沢町主催の体験ツアー等に参加経験を有すること。

(2) 町外支援団体として町に認められた団体(つがる鰺ヶ沢会、鰺ヶ沢町ふるさと応援団等)に所属し、鰺ヶ沢町内の自治会行事やイベント等に継続的に参加していること。

地域の担い手確保

(1) 農林水産業に就業すること。

(2) 農林水産物の加工又は販売を行う企業等に就業すること。

(3) 家業等へ就業すること。

(4) 鰺ヶ沢町内の企業に就業し、かつ、地域活動に継続して参画すること。

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鰺ヶ沢町移住支援金交付要綱

令和7年3月31日 訓令第23号

(令和7年4月1日施行)