○鰺ヶ沢町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年6月9日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第34条の15第2項の認可(第7条において「認可」という。)をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知する。

3 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(事業の廃止等の申請等)

第4条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第34条の15第7項の承認をしたときは乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(様式第6号)により、同項の承認をしないときは乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通知書(様式第7号)により、当該申請を行った者に通知する。

(勧告等)

第5条 法第34条の17第3項の規定による勧告は乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第8号)により、同項の規定による改善の命令は乳児等通園支援事業改善命令書(様式第9号)により行うものとする。

(事業の制限等)

第6条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第10号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第7条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第11号)により、当該取り消しに係る事業者に通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年6月9日 規則第16号

(令和7年6月9日施行)