○鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月14日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境を整備することを目的とし、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する児童(以下「医療的ケア児」という。)が、鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)を利用する場合に、保育所等を運営する者(以下「補助事業者」という。)が行う医療的ケア児保育支援事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において、鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費欄に掲げる経費とする。ただし、国又は地方公共団体等の他の補助金等の対象となる事業に要する経費を除く。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、別表の補助項目欄に定める補助項目ごとに、補助対象経費欄に定める補助対象経費の実支出額と交付基準額欄に定める交付基準額を比較して少ない方の額の合計額とする。ただし、算出された1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 前項の書類の提出部数は、1部とする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条による申請を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の補助金の交付を決定するに当たって必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 事業内容の変更(補助目的の範囲内で行う軽微な変更を除く。)をする場合において、あらかじめ鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合において、鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告して指示を受けること。

(4) 補助事業者は、補助事業の実施状況について町長から報告を求められた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(5) 補助事業者が、補助事業により取得した機械器具等については、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承諾を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を把握するように努め、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的にしたがって使用し、その効率的な運用を図ること。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳を作成するとともに、財産管理台帳その他関係書類を当該財産の処分制限期間が終了するまで保管すること。

(9) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合も含む。)には、鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金に係る消費税額及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)を速やかに町長に報告すること。また、この場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助事業者に鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げ期間は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。

2 交付の申請の取下げは、鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金交付申請取下書(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該年度の補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は翌年度4月10日までのいずれか早い期日までに、鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出部数は、1部とする。

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、概算払により交付できるものとする。

2 補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、第9条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 補助事業者は、確定された補助金の額が概算払で交付を受けている額を下回るときは、その差額を町長に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助項目

要件

交付基準額

1施設当たりの年額

(ただし、町の定める予算額の範囲内とする。又、国の定める額に変更があった場合は、その額の範囲内とする。)

補助対象経費

1 看護師の配置 1名

医療的ケアを実施する

・看護師等を配置して医療的ケアを行う場合

5,290,000円

・看護師等を配置せず、保育士等が医療的ケアを行う場合

4,950,000円

※2名以上の医療的ケア児を受け入れ、看護師等を複数配置している場合、5,290,000円を、保育士等を複数配置している場合は、4,950,000円を加算する。

医療的ケア児保育支援事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、会議費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補助金及び交付金、受講料

2 保育補助者の配置

看護師の補助や医療的ケア児の保育を行う

2,232,000円

3 研修受講費

・保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識、技能を習得するための研修を受講する費用

・看護師等及び保育士等が喀痰吸引以外に研修を受講する費用

300,000円

4 医療的ケア児の備品補助

医療的ケア児の個別性に応じて必要となる備品購入費

100,000円

5 災害対策備品整備

保育所等において地震等の災害発生による停電等を想定し、施設において医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品購入費

100,000円

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鰺ヶ沢町医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月14日 訓令第25号

(令和7年4月14日施行)