○鰺ヶ沢町高齢者帯状疱疹ワクチン接種事業実施要綱

令和7年4月17日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及びその他法令(以下「法令等」という。)に基づき、高齢者の帯状疱疹の発症抑制及び重症化予防を目的として、町が実施する高齢者帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要事項を定めるものとする。

(接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、この要綱による予防接種を受け、第5条に規定する必要回数の接種が完了した者は対象としない。

(1) 接種時において65歳の者

(2) 接種時において60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(接種期間)

第3条 予防接種の接種期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

(実施方法)

第4条 予防接種の実施方法は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別接種とする。ただし、町長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りではない。

(ワクチンの種類及び接種回数)

第5条 予防接種で使用するワクチンは、次のいずれか一方を用いることとし、生涯にわたり対象者1人につきそれぞれ当該各号に定める回数を限度とし接種する。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。) 2回

(個人負担額)

第6条 予防接種に係る費用について、個人負担額は、生ワクチン及び組換えワクチンともに、1回につき当該年度に定める接種料金の2分の1の額とする。ただし、その金額に1千円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額を個人負担額とする。

2 生活保護受給者は、前項の規定によらず、個人負担なしとする。

(委託料の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関は、各月分の委託料を別に定める請求書(様式第1号)に、予診票の写しを添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。

(予防接種費用の償還払い)

第8条 緊急その他やむを得ない事由により、対象者が委託医療機関以外の医療機関等において予防接種を受けた場合は、町長は、償還払いにより接種費用を交付することができる。

2 償還払いの金額は、町が毎年度設定する接種費用の上限から個人負担額を除いた金額とする。

3 第1項による償還払いを受けようとする者(以下「請求者」という。)は、高齢者帯状疱疹ワクチン接種費用償還払い申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書の原本(領収書に接種した内容が記載されている場合は、次号による書類の提出を省略できるものとする)

(2) 請求者の接種記録が確認できる予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

(3) 生活保護受給者の医療受給者証(該当者)

(4) 請求者名義の振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 町長は、前項による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求者に接種費用を交付するものとする。

(健康被害)

第9条 町が実施する予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法令等の規定に基づき医療費等の給付を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(接種対象者の経過措置)

2 第2条第1項第1号にかかわらず、令和7年度から令和11年度までの間は、当該年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者を対象とする。ただし、100歳以上の者は、令和7年度に限り対象とする。

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鰺ヶ沢町高齢者帯状疱疹ワクチン接種事業実施要綱

令和7年4月17日 訓令第26号

(令和7年4月17日施行)