○鰺ヶ沢町空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱
令和7年6月23日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町内にある空き家の利活用による移住・定住の促進及び地域コミュニティの維持・再生を図るため、五所川原圏域空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)を利用して、町に移住・定住を希望する者等に、予算の範囲内で鰺ヶ沢町空き家バンク活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家
町内に存在する建築物で、現に人が居住せず、かつ、現に人が使用していない戸建て住宅又はこれと同様の状態にある戸建て住宅(併用住宅を含む。以下「住宅」という。)及びその敷地をいう。
ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項で定める特定空家等及びこれに類するものを除く。
(2) 移住者
補助金を申請する時点で、1年以上鰺ヶ沢町外の市区町村に住民登録している者であって、この補助金を活用し、鰺ヶ沢町へ移住しようとする者をいう。
(3) 所有者
空き家に係る所有権又は売却を行うことができる権利を有する者で、空き家バンクに物件を登録した者をいう。
(4) 賃借者
空き家バンクを利用して所有者と賃貸借契約を締結し、空き家に居住する者をいう。
(5) 購入者
空き家バンクを利用して所有者と売買契約を締結し、空き家を取得する者をいう。
(6) 子育て世帯
補助金の交付申請日において、18歳未満の子供を扶養している世帯をいう。
(7) リフォーム等
住宅の居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、増築等をいう。
(1) リフォーム等補助金
補助事業が完了した日から起算して10年間
(2) 残置物処分等補助金
補助事業が完了した日から起算5年間
3 第1項に定める補助対象事業のうち、国、他の地方公共団体の補助金又は鰺ヶ沢町の他の制度による補助金の交付を受ける場合にあっては、当該補助金の交付対象となる部分は、補助対象事業としない。
(1) 補助対象者及びその属する世帯の世帯員が市町村民税を滞納しているとき。
(2) 補助対象者及びその属する世帯の世帯員が過去に補助金の交付を受けた実績を有しているとき。
(3) 賃貸借又は売買契約の相手方が3親等以内の親族であるとき。
(4) 補助対象者及びその属する世帯の世帯員が鰺ヶ沢町暴力団排除措置要綱(平成24年訓令第23号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等であるとき、又は、それらの者と密接な関係を有するとき。
(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認める費用は、補助対象経費としない。
2 前項に規定する申請は、次に掲げる補助金区分に応じた期間までに申請しなければならない。
(1) リフォーム等補助金
リフォーム等工事前かつ工事予定年度中の1月末日まで
(2) 残置物等処分補助金
残置物等の処分前まで
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助対象事業の変更等)
第10条 交付決定者は、補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、鰺ヶ沢町空き家バンク活用促進事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(補助金申請の取下げ)
第11条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日を経過した日までとする。
(現況調査)
第12条 町長は、補助金の適切な執行を期するため必要があると認めたときは、交付決定者に対し、現況等について報告を求め又は調査を行うことができる。
2 町長は、前項の規定による調査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう交付決定者に命ずることができる。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業の実施状況及び完了が分かる写真
(3) 交付決定者が賃借者又は購入者である場合は、補助対象となる空き家物件に居住したことを証する住民票の写し
(4) リフォーム等により増築を行った場合は、登記完了後の建物登記簿の全部事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行う。
(財産の管理及び処分)
第16条 規則第19条ただし書の町長が定める期間は、別表第4に掲げる補助金区分に応じて、同表に掲げる期間とする。
2 前項に定める期間において、交付決定者は、町長の要求があった場合には、補助金の交付を受けた物件の管理状況に関し、町長に報告しなければならない。
3 交付決定者は、第1項に定める期間内に町長の承認を受けないで補助金の交付を受けた物件を処分してはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により当該物件に居住できなくなった場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し等)
第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。ただし、交付決定者の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により申請し、交付を受けたとき。
(2) 補助事業実施において、関係法令違反等の不正があったとき。
(3) 前条の定める期間内に補助金の交付を受けた物件を処分又は居住しなくなったとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金を既に交付しているときは、鰺ヶ沢町空き家バンク活用促進事業補助金返還通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
補助金区分 | 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
リフォーム等補助金 | 空き家バンクに登録された物件について、賃貸借又は購入契約を締結した日以後、1年以内に実施するリフォーム等に係る工事。 なお、当該工事は、対象経費が50万円以上かつ町内施工業者が施工するものであること。 | 空き家バンクに登録された物件の賃借者又は購入者で、当該物件に10年以上居住する意思のある、次に掲げる者を対象とする。 (1) 移住者 (2) 町内在住かつ集合住宅等の賃貸借物件に居住する者 | リフォーム等に係る工事に要した次の経費。ただし、床、壁又は天井のいずれにも固定されない家具、電化製品その他の物品の購入又は設置を除く。 (1) 天井、壁、床及び畳の張替えに要する経費 (2) 屋根及び外壁の塗装等に要する経費 (3) トイレ、浴室、台所等住宅設備の改修に要する経費 (4) 電気配線、給排水管等の建物に附属する設備の改修に要する経費 (5) 下水道接続、合併浄化槽等の設置工事に要する経費 (6) 耐震補強工事及びその他空き家の耐久性を高める工事に要する経費 (7) その他町長が必要と認めたもの | 次に掲げる金額とする。 (1) 補助対象者(1)に掲げる者である場合は30万円とし、補助対象者(1)かつ子育て世帯に該当する場合は40万円とする。 (2) 補助対象者(2)に掲げる者である場合は15万円とし、補助対象者(2)かつ子育て世帯に該当する場合は20万円とする。 |
残置物処分等補助金 | 空き家バンクに登録された物件について、不要な家財道具の処分等。 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等(所有者から書面で承諾を得た賃借者又は購入者を含む。)。 | 物件内の不要な家財道具の処分等に要する経費で、一般廃棄物処理業者又は事業者に対して支払う報酬、手数料その他これらに相当する次の経費。 (1) 廃棄物の運搬、リサイクル及び処分費 (2) 遺品整理作業費 (3) ハウスクリーニング費 (4) 不要物の解体費及び撤去費 (5) その他町長が必要と認めたもの | 補助対象経費の実費相当額とし、5万円を上限とする。 |
別表第2(第7条関係)
補助金区分 | 添付書類 |
リフォーム等補助金 | 次に掲げる書類。 (1) 空き家の賃貸借契約書又は売買契約書の写し (2) 補助対象経費に係る見積書の写し (3) リフォーム等に係る図面等の写し (4) リフォーム等を行う予定箇所の現状が分かる写真 (5) 市町村民税の滞納がないことを証明する書類 (6) 承諾書(任意様式。賃借者が申請する場合に限る。) (7) 転入日前1年の住所履歴を証明する住民票(除票)等の書類(補助対象者が移住者である場合に限る。) (8) 現在の住居に係る賃貸借契約書の写し(補助対象者が町内在住かつ集合住宅等の賃貸借物件に居住する者である場合に限る。) (9) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
残置物処分等補助金 | 次に掲げる書類。 (1) 空き家の賃貸借契約書又は売買契約書の写し(賃借者又は購入者が申請する場合に限る。) (2) 建物登記簿の全部事項証明書(所有者が申請する場合に限る。) (3) 補助対象経費に係る見積書等の写し (4) 残置物処分等を行う予定箇所の現状が分かる写真 (5) 市町村民税の滞納がないことを証明する書類 (6) 承諾書(任意様式。賃借者又は購入者が申請する場合に限る。) (7) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
別表第3(第8条関係)
補助金区分 | 交付条件 |
リフォーム等補助金 | (1) 補助金の交付を受けた物件に10年以上居住すること。 (2) 補助事業の状況、補助対象経費の収支及びその他補助事業に関する事項を明らかにする書類を補助事業実施の翌年度4月1日から10年間保管すること。 |
残置物処分等補助金 | 補助事業の状況、補助対象経費の収支及びその他補助事業に関する事項を明らかにする書類を補助事業実施の翌年度4月1日から5年間保管すること。 |
別表第4(第16条関係)
補助金区分 | 期間 |
リフォーム等補助金 | 補助事業が完了した日から起算して10年間 |
残置物処分等補助金 | 補助事業が完了した日から起算して5年間 |
別表第5(第17条関係)
補助金区分 | 交付の日からの経過年数 | 返還を求める補助金の額 |
リフォーム等補助金 | 2年未満 | 交付額の全額 |
2年以上4年未満 | 交付額の8割相当額 | |
4年以上6年未満 | 交付額の6割相当額 | |
6年以上8年未満 | 交付額の4割相当額 | |
8年以上10年未満 | 交付額の2割相当額 | |
10年以上 | 返還なし | |
残置物処分等補助金 | 1年未満 | 交付額の全額 |
1年以上2年未満 | 交付額の8割相当額 | |
2年以上3年未満 | 交付額の6割相当額 | |
3年以上4年未満 | 交付額の4割相当額 | |
4年以上5年未満 | 交付額の2割相当額 | |
5年以上 | 返還なし |