○鰺ヶ沢町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
令和7年9月30日
要綱第47号
鰺ヶ沢町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、農業及び農村の有する多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)等に基づき、毎年度予算の範囲内において、農業者等に対し中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金対象区分及び交付金の算定)
第2 交付金の対象区分及び交付金の算定は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
(交付金の交付決定及び変更の通知)
第4 町長は、交付金の交付の申請があった場合、その内容を審査し交付金を交付することが適当と認めたときは、(様式第2号)により交付金の交付を決定又は変更し、その内容を申請者に通知する。
(事業の変更承認等)
第5 交付金交付決定通知を受けた者が交付金の交付の対象となる事業(以下「交付金事業」という。)の内容及び経費の配分について変更をし、又は中止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けなければならない。
(交付金の請求)
第6 交付金の請求は、(様式第4号)によるものとする。
(実績報告)
第7 実績報告書(様式第5号)は、交付金事業の完了後速やかに提出しなければならない。
(交付金の交付決定の取消等)
第8 町長は、申請者が実施要領第6の4及び実施要領の運用第9の1に該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の返還)
第9 町長は、交付金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係わる部分について、既に交付金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(事務等の検査及び保管)
第10 町長は交付金事業の状況、経費の収支その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を検査し、交付金の交付を受けた者は、会計経理を適正に行うとともに、交付金事業完了の翌年度から起算して5年間経理書類を保管しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第11 申請者は、交付金の返還を命ぜられた場合、その交付金の受領の日から納付の日まで年10.85パーセントの割合で計算した加算金を町に納入しなければならない。
2 申請者は、交付金の返還を命ぜられ、それを定められた納入期日までに納入しなかったときは、納入期日の翌日から納入の日まで年10.85パーセントの割合で計算した延滞金を町に納入しなければならない。
(その他)
第12 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この訓令は公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2関係)
中山間地域等直接支払交付金の交付対象区分及び交付金の算定は、次に掲げるとおりとする。
1 傾斜農用地等の10a当たりの上限単価
地目 | 区分 | 交付の上限単価 |
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000円 |
緩傾斜(1/100以上1/20未満) | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜(15度以上) | 11,500円 |
緩傾斜(8度以上15度未満) | 3,500円 | |
草地 | 急傾斜(15度以上) | 10,500円 |
緩傾斜(8度以上15度未満) | 3,000円 | |
草地比率70%以上の草地 | 1,500円 | |
採草放牧地 | 急傾斜(15度以上) | 1,000円 |
緩傾斜(8度以上15度未満) | 300円 |
注1:実施要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については、緩傾斜の単価と同額とする。
注2:実施要領第6の3の(2)ただし書に規定する場合の交付単価は、表に掲げる額に0.8を乗じた額とする。
2 加算措置による10a当たりの上限単価
(1) 棚田地域振興活動加算
地目 | 区分 | 交付の上限単価 |
田 | 急傾斜(1/20以上) | 10,000円 |
超急傾斜(1/10以上) | 14,000円 | |
畑 | 急傾斜(15度以上20度未満) | 10,000円 |
超急傾斜(20度以上) | 14,000円 |
注1:実施要領第6の3の(2)ただし書に規定する場合は、加算しない。
注2:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。
(2) 超急傾斜農地保全管理加算
地目 | 区分 | 交付の上限単価 |
田 | 超急傾斜(1/10以上) | 6,000円 |
畑 | 超急傾斜(20度以上) | 6,000円 |
注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
(3) ネットワーク化加算
地目 | 協定農用地のうち5ha以下の部分の交付の上限単価 |
田 | 10,000円 |
畑 | 10,000円 |
草地 | 10,000円 |
採草放牧地 | 10,000円 |
地目 | 協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分の交付の上限単価 |
田 | 4,000円 |
畑 | 4,000円 |
草地 | 4,000円 |
採草放牧地 | 4,000円 |
地目 | 協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分の交付の上限単価 |
田 | 1,000円 |
畑 | 1,000円 |
草地 | 1,000円 |
採草放牧地 | 1,000円 |
注1:実施要領第6の3の(2)ただし書に規定する場合は、加算しない。
注2:1協定あたりの加算額は、100万円/年を上限とする。
(4) スマート農業加算
地目 | 交付の上限単価 |
田 | 5,000円 |
畑 | 5,000円 |
草地 | 5,000円 |
採草放牧地 | 5,000円 |
注1:実施要領第6の3の(2)ただし書に規定する場合は、加算しない。
注2:スマート農業加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。






