○選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額を定める規程
令和7年9月1日
告示第22号
公職選挙法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号エにおいて同じ。)のために使用する者に限る。)に対して支給できる報酬の最高額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
エ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く)について路程に応じた実費額
オ 宿泊料(食事料2食分を含む) 1夜につき23,000円
カ 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
キ 茶菓料 1日につき1,000円
(2) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 第1号のア、イ、ウ及びエに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く) 1夜につき20,000円
(4) 選挙運動のため使用する事務員及び車上運動員等1人に対し支給することができる報酬の額
ア 事務員 1日につき15,000円以内
イ 車上運動員 1日につき20,000円以内
ウ 手話通訳者 1日につき20,000円以内
エ 要約筆記者 1日につき20,000円以内
附則
この告示は、公布の日から施行する。