○鰺ヶ沢町クマ被害対策連絡会議設置要綱
令和7年11月27日
訓令第51号
(名称)
第1条 この会議は、「鰺ヶ沢町クマ被害対策連絡会議」(以下「連絡会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 連絡会議は、関係機関が相互に連携・協働し、クマ被害対策に向けた取組を推進することを目的とする。
(取組)
第3条 連絡会議は、前条の目的を達成するため、次の取組を行う。
(1) クマ被害対策の取組に関する協議
(2) クマ被害対策に関する情報交換及び意見交換
(3) その他目的を達成するために必要な事項
(構成員)
第4条 連絡会議は、次の者を構成員とする。
(1) 鰺ヶ沢町長
(2) 鰺ヶ沢町副町長
(3) 鰺ヶ沢町教育委員会教育長
(4) 鰺ヶ沢町総務課長
(5) 鰺ヶ沢町農林水産課長
(6) 鰺ヶ沢町教育委員会教育みらい課長
(7) 鰺ヶ沢消防署長
(8) 青森県鰺ケ沢警察署長
(9) 青森県猟友会鰺ヶ沢支部長
(10) 青森県環境エネルギー部自然保護課長
(11) 青森県西北農林水産事務所長
(役員)
第5条 連絡会議には、会長1名、副会長1名を置く。
2 会長は、鰺ヶ沢町長を充てる。
3 副会長は、構成員の中から会長が指名する。
4 会長は、連絡会議の会務を処理し、連絡会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、連絡会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 事務局は、鰺ヶ沢町農林水産課に置く。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。