○鰺ヶ沢町水道事業の債権の管理に関する条例
令和8年3月14日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、鰺ヶ沢町水道事業(以下「水道事業」という。)の債権の管理に関する事務処理について、必要な事項を定めることにより、水道事業の債権の適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「水道事業の債権」とは、金銭の給付を目的とする水道事業の権利のうち、私法上の原因に基づき発生する債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)をいう。
(他の条例等との関係)
第3条 水道事業の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令及び条例の定めるところにより、水道事業の債権の収納に努めなければならない。
2 町長は、水道事業の債権について債務者の状況及び滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な処置をとるものとする。
(台帳の整備)
第5条 町長は、水道事業の債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとし、その内容については町長が定める。
(督促)
第6条 町長は、水道事業の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(債権の放棄)
第7条 町長は、水道事業の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該水道事業の債権及びこれに係る損害賠償金その他徴収金の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で当該水道事業の債権について履行される見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項、その他の法令の規定により債務者が当該水道事業の債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該水道事業の債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(4) 当該水道事業の債権について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定による強制執行の手続をとっても、なお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。
(5) 当該水道事業の債権について地方自治法施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに当該水道事業の債権に優先して町及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(7) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、かつ、徴収の見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により債権を放棄したときは、議会に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行期日前に発生した水道事業の債権についても適用する。