○鰺ヶ沢町附属機関設置条例
令和8年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(設置)
第2条 別表に定めるところにより、執行機関の附属機関を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
執行機関 | 附属機関名 | 担任事務 |
町長 | 鰺ヶ沢町行政改革推進委員会 | (1) 鰺ヶ沢町の行政改革の推進に関する重要な事項について調査審議し、鰺ヶ沢町行政改革推進本部に意見を述べること。 (2) 鰺ヶ沢町行政改革大綱の推進状況について鰺ヶ沢町行政改革推進本部に必要な助言等を行うこと。 |
鰺ヶ沢町空家等対策協議会 | (1) 空家等対策計画の策定及び変更について審議すること。 (2) 特定空家等の判断について審査すること。 (3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針について審議すること。 (4) 特定空家等に対する措置の方針について審議すること。 | |
鰺ヶ沢町補助金審査委員会 | (1) 補助金の適正交付のための審査を行い町長に答申すること。 (2) 補助金交付適正化のために町長に助言すること。 | |
鰺ヶ沢町地域公共交通会議 | 地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図るため、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を審議すること。 | |
鰺ヶ沢町再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会 | 再生可能エネルギー電気の発電の促進による、農山漁村の活性化に関する基本的な計画の作成及び実施に関して協議すること。 | |
鰺ヶ沢町介護保険事業計画作成委員会 | 介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画について審査し、意見を述べること。 | |
鰺ヶ沢町健康づくり推進協議会 | (1) 生涯を通した健康づくり推進に関する事項について協議すること。 (2) 健康づくり基盤整備に関する事項について協議すること。 (3) 健康づくりの啓発普及に関する事項について協議すること。 | |
鰺ヶ沢町いのち支える自殺対策協議会 | 自殺対策の推進について協議し意見を述べること。 | |
鰺ヶ沢町要保護児童対策地域協議会 | 要保護・支援児童、特定妊婦の保護及び支援内容について協議すること。 | |
鰺ヶ沢町養護老人ホーム入所判定委員会 | 養護老人ホームの入所措置の要否及び養護老人ホーム入所者の措置変更の要否について審査すること。 | |
鰺ヶ沢町地域福祉計画策定委員会 | (1) 地域福祉計画の策定に関して意見を述べること。 (2) 地域福祉計画の策定に必要な調査研究に関すること。 | |
鰺ヶ沢町障がい者計画等策定委員会 | 障がい者計画等策定計画の策定に関し、意見を述べること。 | |
鰺ヶ沢町予防接種健康被害調査委員会 | 町が実施する予防接種による健康被害が生じた場合に、予防接種と健康被害の状況等の調査及び審議を行うこと。 | |
鰺ヶ沢町支援会議 | 複合化・複雑化した課題を抱える人に対する適切な支援を検討し意見を述べること。 | |
上下水道事業運営審議会 | 上下水道事業の経営に関する諮問事項を調査審議すること。 | |
教育委員会 | 鰺ヶ沢町教育支援委員会 | 教育委員会の求めに応じ、当該児童生徒の就学等の適否について審査し報告すること。 |
鰺ヶ沢町いじめ問題対策連絡協議会 | (1) いじめの防止等のための対策に関する事について調査審議し答申すること。 (2) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号第28条第1項)に規定する重大事態に係る調査等に関する事項について調査審議し答申すること。 | |
郷土文化保存伝習館運営委員会 | 光信公の館の基本的運営、光信公の館の特別展示及び通常展示について審議し意見を述べること、また、光信公の館の解説員の任免について意見を述べること。 | |
鰺ヶ沢町子ども読書活動推進委員会 | (1) 鰺ヶ沢町子ども読書活動推進計画について審査し意見を述べること。 (2) 子ども読書活動について意見を述べること。 | |
鰺ヶ沢町学校運営協議会 | (1) 学校運営方針について審議し、承認すること。 (2) 学校運営状況について審査し、評価すること。 (3) 地域学校協働の取組の推進について意見を述べること。 | |
鰺ヶ沢町文化及びスポーツ表彰審査会 | 表彰基準に該当する者の選考に関し審査を行うこと。 |