○鰺ヶ沢町A類疾病定期予防接種事業実施要綱
令和8年1月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号、以下「法」という。)第5条第1項の規定により町が実施する、同法第2条第2項及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号、以下「政令」という。)第1条に規定するA類疾病の定期予防接種(以下「A類疾病定期予防接種」という。)について、法、政令及びその他法令(以下「法令等」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 A類疾病定期予防接種の対象となる者(以下「対象者」という)は、接種時において町内に住所を有し、政令第3条に定める者とする。
(実施方法)
第3条 町長は、A類疾病定期予防接種の業務を県内の医療機関に委託するものとする。
2 予防接種の実施方法は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別接種とする。ただし、町長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りではない。
3 A類疾病定期予防接種の接種時期、接種回数及び接種間隔は、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添定期接種実施要領により実施するものとする。
(接種期間)
第4条 A類疾病定期予防接種の接種期間は1年を通して行うものとする。
(予防接種に要する対象者の費用負担)
第5条 対象者が、委託医療機関でA類疾病定期予防接種を受けた場合には、全額公費負担で受けることができる。
(委託料の請求及び支払い)
第6条 町長は、当該予防接種の業務について委託医療機関に対し、予防接種に係る委託料を支払うものとする。委託医療機関は、各月分の委託料請求書に、予診票の写しを添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。
(予防接種費用の償還払い)
第7条 緊急その他やむを得ない事情により、対象者が委託医療機関以外の医療機関等において当該予防接種を受けた場合は、町長は、償還払いにより接種費用を交付することができる。
2 償還払いの金額は、町が毎年度設定する接種1回あたりの単価を上限とし、第3条第3項による接種回数を限度に交付する。
(1) 医療機関が発行する領収書の原本(領収書に接種した内容が記載されている場合は、次号による書類の提出を省略できるものとする)
(2) 対象者の接種記録が確認できる母子健康手帳又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(3) 生活保護受給者の医療受給者証(該当者)
(4) 請求者名義の振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 対象者が第1項による償還払いの申請を行えない場合は、対象者の保護者、配偶者、父母が代わりに行うことができる。
5 町長は、第3項による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求者に接種費用を交付するものとする。
(健康被害)
第8条 町が実施する予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法令等の規定に基づき医療費等の給付を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
