○鰺ヶ沢町婦人防火クラブ連合会補助金交付要綱
令和8年3月5日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 町は、地域における防火思想の普及を図り、防火、防災の輪を広げ、安全で平和な住み良い街づくりのため、鰺ヶ沢町婦人防火クラブ連合会に対し、当該年度の予算の範囲内において、鰺ヶ沢町婦人防火クラブ連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助金対象団体)
第2条 補助の対象とする団体は、鰺ヶ沢町婦人防火クラブ連合会(以下「連合会」という。)とする。
(対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
(7) 原材料費
(8) 備品購入費
(9) その他特に必要と認められる経費
(交付の申請)
第4条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して行うものとする。
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。
(1) 提出した活動計画書の内容を変更する場合において、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 活動を中止し、又は廃止する場合において、中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 活動が予定の期間内に完了しない場合又は補助活動の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
(4) 活動の状況、活動の経費の収支その他活動に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付を受けた年度の翌4月1日から5年間保管しておくこと。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して5日を経過した日までとする。
(実績(廃止)報告)
第9条 活動実績の報告は、補助金の交付を受けた年度の翌4月30日(補助の廃止の承認を受けた場合は、その日)までに活動実績(廃止)報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して行うものとする。
(1) 活動実績書(様式第8号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、連合会が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件に違反したとき、又は補助金を補助対象となる活動以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分の活動に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を請求するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する







