○鰺ヶ沢町アピアランスケア用品購入費助成事業実施要綱

令和8年3月13日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化を補う補整具の購入費用を助成することにより、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し療養生活の質の向上を図るため、青森県アピアランスケア用品購入費助成事業実施要綱に基づき実施する鰺ヶ沢町アピアランスケア用品購入費助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町が実施する次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 助成金を申請する日において鰺ヶ沢町に住所を有する者

(2) がんと診断され、医療機関でがん治療を受けた者又は現在受けている者

(3) がん治療に起因する外見の変化を補うため、補整具を購入した者

(4) 過去に県内市町村において、同種の補整具について助成を受けていない者

(助成対象経費等)

第3条 助成対象となる補整具(以下「助成対象用品」という。)及び助成の回数は、別表に掲げるとおりとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に掲げる区分ごとに助成対象用品の購入に係る実支出額(送料、交通費、代金決済手数料、申請に必要な証明書等の発行に係る費用を除く。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)又は3万円のいずれか少ない額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象用品を購入した日の翌日から起算して1年以内に、鰺ヶ沢町アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) がん治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書その他治療の内容に関する書類の写し

(2) 助成対象用品の購入年月日及び購入金額の明細がわかる書類

(3) 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードの写し等)

(4) 申請者名義の振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

(5) 必要に応じて、申請者と助成対象者の関係を確認するための書類

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、助成の可否及び助成額を決定し、鰺ヶ沢町アピアランスケア用品購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は鰺ヶ沢町アピアランスケア用品購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 助成対象者が未成年の場合、保護者等が申請者となる。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付は、申請者本人の金融機関口座へ振込みにより行うものとする。

(調査)

第7条 町長は、助成金交付のために必要があると認めたときは、鰺ヶ沢町アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書(様式第1号)で取得している同意の範囲内で関係機関に対し、必要な資料の提供を求め事実の確認を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたと認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還をさせるものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、助成金の交付状況を管理するため、鰺ヶ沢町アピアランスケア用品購入費助成事業台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

助成額(上限)

助成対象用品

助成回数

頭部の補整具

30,000円

医療用ウィッグ(部分用及び付属品も含む。)、頭部保護用ネット、毛髪付き帽子等。

1人につき1回

胸部の補整具

30,000円

人工乳房(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)、補整下着、補整用パット等。

1人につき左右1回ずつ

画像

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町アピアランスケア用品購入費助成事業実施要綱

令和8年3月13日 訓令第9号

(令和8年4月1日施行)