○鰺ヶ沢町保育料無償化事業実施要綱
令和8年3月26日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者等の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境を推進するため、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用する児童に係る利用者負担額について助成する鰺ヶ沢町保育料無償化事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項から第9項までに規定する施設又は事業をいう。
(2) 児童 0歳から6歳までの小学校就学前の子どもをいう。
(3) 保護者等 児童と同居し、かつ、養育している父母、祖父母又は当該世帯の家計の主宰者をいう。
(4) 利用者負担額 鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年規則第17号)第3条第2項に定める額をいう。
(5) 保育料徴収者
ア 保育所を利用している場合は、町をいう。
イ 認定こども園、幼稚園、地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等の施設を利用している場合は、児童が利用している施設をいう。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は、法第19条3号に定める児童であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により当町の住民基本台帳に記載されており、かつ、法第20条第1項に基づく支給認定を受けた者とする。
(無償化の範囲)
第4条 無償化の対象となる範囲は、当該年度における利用者負担額の全額とする。
(助成方法)
第5条 法第20条第1項に基づく支給認定を受ける者は、鰺ヶ沢町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第16号)第2条に規定する教育・保育給付認定(変更)申請書・現況届・利用申込書の提出をもって、保育料の無償化の申請及び保育料徴収者に受領の権限を委任したとみなす。この委任に基づき、保育料徴収者からの保育料無償化事業助成金請求書(別記様式)により利用者負担額を支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、当該児童の保護者等に対し助成金の支給があったものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

