○鰺ヶ沢町介護保険要介護認定調査業務委託実施要綱
令和8年3月26日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく被保険者の要介護認定及び要支援認定に係る調査(以下「認定調査」という。)を指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるもの(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結)
第2条 町長は、指定居宅介護支援事業者等と要介護認定調査業務委託契約書(様式第1号)により業務委託契約を締結するものとする。
(調査員の要件)
第3条 委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(以下「受託事業者」という。)は、法第24条の2第2項又は第28条第6項に規定する介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者(以下「調査員」という。)に認定調査を行わせるものとする。
2 前項に規定する調査員は、都道府県等が実施する認定調査に関する研修を修了した者でなければならない。
(調査員の登録)
第4条 町長は、受託事業者に、調査員の要介護認定調査従事者名簿(様式第2号)及び介護支援専門員登録証明書の写しを提出させるものとする。
(認定調査の実施)
第5条 町長は、認定調査を実施するときは、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(以下「依頼書」)により行うものとする。
2 調査員は、認定調査を受ける被保険者(以下「対象者」という。)に訪問日時等を事前連絡するとともに、対象者の日常生活における状況を把握するため、必要であれば対象者の家族等の立会いを求めるものとする。
3 調査員は、対象者に面接を実施し、認定調査を行うものとする。
4 前項の認定調査に当たっては、認定調査員テキストに基づいて行うものとし、疑義が生じた場合には、町に問合せ等を行うものとする。
5 受託事業者は、依頼書に記載された提出期限までに認定調査票を提出するものとする。ただし、対象者の状況等やむを得ない事由により提出期限までに提出できない場合には、この限りでない。
(委託料の請求)
第6条 受託事業者は、認定調査に係る委託料を要介護認定調査委託料請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(委託料)
第7条 町長は、前条の規定による委託料の請求があったときは、次に掲げる額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を、受託事業者に支払うものとする。
(1) 在宅で認定調査を実施した場合は、1件当たり3,000円とする。
(2) 施設で認定調査を実施した場合は、1件当たり2,500円とする。ただし、対象者が入所している施設以外の受託事業者が調査を行った場合は、3,000円とする。
2 委託料には、旅費及び再調査に係る経費を含むものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、他の都道府県の市区町村に所在する指定居宅介護支援事業者等に委託する場合は、町長は当該市区町村が規定する額によって委託料を支払うものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 町長は、受託事業者が認定調査を実施するに当たり、個人情報の取扱いについて次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 受託事業者は、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないように行うものとする。
(2) 調査員は、受託業務を履行するに当たり、知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的以外に使用してはならないこと。契約の終了後(契約を解除した場合を含む。)においても同様とする。
(3) 受託事業者は、調査結果の提出に当たり、滅失又はき損されないよう、必要な措置を講じるものとする。
(4) 受託事業者は、調査結果に含まれる個人情報について何人にも開示してはならない。
(事故発生時の対応)
第9条 受託事業者は、認定調査の際に事故が発生した場合には、速やかに町に報告し、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。



