○鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和8年3月27日

訓令第15号

鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱(令和2年訓令第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進するため、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に定めるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金又は寄附物品(以下「寄附金等」という。)の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第1項の規定に基づき認定された地域再生計画にされているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 鰺ヶ沢町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(寄附金等の額)

第3条 寄附金等の額の下限は、10万円とする。

2 寄附物品の寄附金額は、寄附の申出時点における当該物品の時価(第三者間の取引において通常付される価額をいう。)を基礎として、町長が算定した額とする。

(寄附の申出)

第4条 寄附対象法人は、寄附を行おうとするときは、あらかじめ鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

2 寄附対象法人は、物品による寄附を行おうとするときは、前項に規定する申出書に加えて当該物品の詳細及び価額を証する見積書その他書類を町長へ提出するものとする。

(寄附金等の受領等)

第5条 町長は、寄附対象事業について、当該事業費の確定前にあっては地域再生計画に記載した寄附金額の目安の範囲内で、当該事業費の確定後にあっては当該事業費の範囲内で、前条の規定により申出のあった寄附金等を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により寄附金等を受領したときは、当該寄附対象法人に対し、鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附受領証(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金等を受領したときは、当該事業費が確定した後に、寄附を行った寄附対象法人に対して、事業費確定通知書(様式第3号)による通知するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金等の受領を拒否し、又は受領した寄附金等を返還することができる。

(1) 寄附の申出又は収受した寄附金等がこの規則の趣旨に反するとき。

(2) 寄附金等の受領が公の秩序又は善良の風俗にはするものと認められるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金等の管理)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生寄附台帳(様式第4号)を作成するものとする。

2 寄附物品を受領した場合は、前項に加えて寄附の記録を鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生寄附物品管理簿(様式第5号)を作成するものとする。

(公表)

第7条 町長は、寄附を行った寄附対象法人の名称、寄附金等の額及び当該寄附金を充当した寄附対象事業の状況について、町ホームページへの掲載その他適切な方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の同意が得られないときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由、経過等を記録しておかなければならない。

(事務)

第8条 この要綱に定める事務は、企画観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和8年3月27日 訓令第15号

(令和8年4月1日施行)