○鰺ヶ沢町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱
令和7年12月26日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町の地域活性化に資する取組を効果的かつ効率的に展開するため、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づく企業人材派遣型地域活性化起業人に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏等
(ア) 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部
(イ) 三大都市圏外の指定都市、中核市及び県庁所在市
(2) 地域活性化起業人
三大都市圏等に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏等に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。以下同じ。)であって、継続して町に派遣され、次条に掲げる業務に従事するものをいう。
ただし、入社後3月未満の者及び民間企業等からの派遣の際、現に町の区域に勤務する者を除く。
(3) 派遣元企業
町と地域活性化起業人制度実施に関する協定を締結した企業等(株式会社その他総務大臣が認める法人をいう。)であって、前号の社員を町に派遣するものをいう。
(従事業務)
第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 地域独自の魅力及び価値の向上に資する業務
(2) 地域経済の活性化、移住・定住の促進及び関係人口の創出・拡大に資する業務
(3) 地域の安心・安全に資する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委嘱)
第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業の人脈、ノウハウ及び知見を活かし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(身分及び配属先)
第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
2 地域活性化起業人の配属先は、あらかじめ町と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
(委嘱期間)
第6条 前条第1項の規定による委嘱の期間は、6月以上1年以内の期間とする。
(就業条件等)
第7条 地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については、あらかじめ町と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
(協定)
第8条 町と派遣元企業は、地域活性化起業人の身分、派遣、費用負担等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、協定書により定めるものとする。
(解嘱)
第9条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができるものとする。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により職務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため、職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化起業人として必要な適格性を欠き、又はふさわしくない非行があったとき。
(守秘義務)
第10条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。