目次
(青森県後期高齢者広域連合ホームページ)
国保とは
国民健康保険は、日本の社会保障制度の1つで、国民健康保険の加入者が病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われる制度です。(国民皆保険制度)
なお、平成30年4月から、従来の市町村等に加えて、都道府県も被保険者となります。各種届出は今までどおり市町村で変わりません。
国保の届出と必要書類
以下の状況に該当するときは、14日以内の届け出が必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
国保に加入するとき | 他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード(外国人登録証明書) | |
国保をやめるとき | 他の市町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と健保の保険証(健保加入証明書) | |
国保被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人がやめるとき | 保険証、在留カード(外国人登録証明書) | |
そのほかのとき | 同じ町内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯分離、世帯合併したとき |
保険証 |
保険証を失くしたとき 汚れて使えなくなったとき |
身分を証明するもの、印かん、(保険証) | |
修学ため別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 |
※上記以外に必要なもの
1.届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真があるもの)
2.世帯主及び対象者の個人番号が記載されたもの(通知カードや個人番号カードなど)
3.別世帯の方など代理人がお手続きされる場合は委任状
保険給付について
医療を受けたとき(療養の給付)
医療機関などで、保険証、高齢受給者証(70~74歳)を提示すれば医療費の一部を負担するだけで医療を受けられます。
〇自己負担割合(医療費の窓口負担)
義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳以下 | 70歳~74歳 |
---|---|---|
2割 | 3割 | 昭和19年4月1日以前生まれ 1割 昭和19年4月2日以降生まれ 2割 (現役並み所得者は3割) |
入院中の食事代
入院したときの食事代は、診療や調剤にかかる費用とは別に下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
1 一般(2・3以外の人) | 1食360円 (平成30年4月~ 1食460円) |
|
2 住民税非課税世帯等 (70歳以上の人は低所得Ⅱ) |
90日までの入院 (過去12カ月の入院日数) |
1食210円 |
90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) |
1食160円 | |
3 70歳以上の人で低所得Ⅰ | 1食100円 |
※入院時の食事代は高額療養費の対象となりません。
※2・3の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」(申請により交付)が必要になります。
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
次の場合は、いったん全額自己負担しますが、国保に申請して審査決定すれば、自己負担分を除いた額があとから支給されます。
- 急病などでやむを得ず、保険証を使わずに診療を受けた場合
- ギプス・コルセットなどの補装具代、輸血の生血代など(医師が必要と認めた場合)
- はり、きゅう、マッサージの施術代(医師が必要と認めた場合)
- 骨折や捻挫など国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に受けた診療代(診療目的の渡航を除く)
子供が生まれたとき(出産育児一時金の支給)
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。
亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
移送に費用が掛かったとき(移送費の支給)
緊急やむを得ず、医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要であると認めた場合に支給されます。
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
医療費の自己負担額が高額になったときは、国保に申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
【70歳未満の人の場合】
同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
外来・入院共に、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額認定証」)を提示すれば、個人単位で一医療機関での窓口負担は限度額までとなります。
限度額は所得区分によって異なりますので、国保に申請して認定証の交付を受けてください。(保険税を滞納していると交付されない場合があります。)
〇同じ世帯で同じ月内に一医療機関21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
◆自己負担限度額(月額)
所得 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
所得が901万円超え | ア | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
所得が600万円超え 901万円以下 |
イ | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
所得が210万円超え 600万円以下 |
ウ | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
所得が210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間に一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
【70歳~74歳の人の場合】
◆自己負担限度額
※平成29年7月まで
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※平成29年8月以降
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
一般 | 14,000円 ※年間上限額14万4,000円 |
57,600円 ※4回目以降は44,000円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
◆高額療養費の自己負担額の計算
- 月の1日~末日まで、暦月ごとの受診について計算
- 病院、診療所ごとに計算
- 同じ病院・診療所でも医科と歯科は別計算。また入院・外来も別計算。
- 入院時の食事代等の一部負担金や差額ベッド代は自己負担額には計算されない
※70歳以上の人の外来はすべての医療機関の支払いを合算します。
・厚生労働大臣が指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病については「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を医療機関窓口に提示すれば自己負担額は年齢にかかわらず1ヶ月に10,000円までになります。(70歳未満区分ア・イの方は20,000円)
医療費と介護費が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内で国保・介護保険を通じた自己負担額(年額)が高額になったときは、申請すれば基準額を超えた額が支給されます。
交通事故にあったら(第三者行為)
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による怪我や傷病の治療に保険証を使う場合は、保険者(町)への届出が義務付けられています。
本来、加害者が医療費を負担することになりますが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などには、保険証を使うことによって、国民健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。
75歳になったら
国保を抜け、後期高齢者医療制度に加入になります。届出は必要ありません。
65~74歳の人でも一定の障害のある人は、後期高齢者医療広域連合の認定を受ける事により加入できます。
詳しくは、青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 健康ほけん課 国民健康保険班
電話:0173-72-2111 (内線162・165・166)
Mail:ajkoho@town.ajigasawa.lg.jp