住宅の応急修理制度について
更新日:2022年10月25日
※ 受付期限を令和4年10月31日としていましたが、当面の間延長して申請を受付けます。なお、当支援制度を利用しての住宅修理は令和5年8月8日までに完了する必要がありますので、早めの相談・申請をお願いします。
令和4年8月3日からの大雨による災害により 災害救助法が適用となったことから、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯に対し、居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について町が業者に依頼し修理費用を町が直接業者に支払う制度です。
申込期間
令和4年9月12日(月)から
土、日、祝日を除く午前8時30分から12時まで、午後1時から4時まで
対象者
以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります
・災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の被害を受けたこと。
※全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能となる場合は対象となります。
・被害を受けそのままでは居住することができない状態であること。
・応急修理をすることによって、避難所等への避難を要しなくなること。
※被害を受けた自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば対象となります。
・自らの資力で応急修理することができない世帯であること。(大規模半壊の世帯は資力を問いません)
申請に必要な書類
・住宅の応急修理申込書(世帯主の申し込みとする)・様式第1号
・資力に関する申出書・様式第2号
・修理見積書・様式第3号(修理業者が記入し、申請者が確認する、内訳書の添付が必要)
・被災した住宅の被災状況がわかる写真(修理箇所の着工前の写真、浸水した高さがわかる写真)
※被災・施工前の写真がない場合や写真が数枚しかない場合は、下記の「様式等」にある「施工前の写真を撮影していない場合の取扱い」の作成が必要となります
・住宅の被害状況に関する申出書
・り災証明書(写しも可能・総合窓口課にて無料)
・世帯全員分の住民票(総合窓口課にて無料)
※借家を修理する場合は家主の同意書や資力に関する申出等が必要となります。
申請後の流れ
・チェックシート等で申請書類を審査し、不備がなければ業者と町が請負契約を締結します。
※契約の締結と同時に、申請者へ「応急修理実施連絡書」を送付します。
限度額、支援内容、修理完了期限
【限度額】
・大規模半壊、中規模半壊、半壊の住宅 1世帯当たり 655,000円以内
・準半壊の住宅 1世帯当たり 318,000円以内
【支援内容】
・日常生活に欠くことのできない必要最小限の修理で、居室、台所、トイレ、浴室とこれらをつなぐ廊下が対象です。壁は浸水した高さまで対象となります。床(フローリングや畳)と壁は仕上材のみの不具合は対象外となります。
また、機器のグレードアップや家電製品、FFストーブ、エアコン、ウォシュレットなどは対象外です。浸水により破損した給湯機は対象となります。
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は 1世帯とみなします。
【修理完了期限】
災害発生の日(令和4年8月9日)から1年以内(令和5年8月8日)
修理完了後の必要な書類(施工業者)
・工事完了報告書・様式第7号(添付書類・修理見積書(写)、修理写真報告書(修理前・修理中・修理後))
・請求書(任意様式)
その他
【応急修理の優先順位】
・優先度1 壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた外壁の補修、壊れた床の補修
・優先度2 壊れたドア、窓等の開口部の補修
・優先度3 配管・配線の補修(上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排気設備(換気扇などの交換)、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修
・優先度4 壊れた衛生設備(便器・浴槽などの交換)
様式等
様式第1号、2号、7号、写真台帳、住宅の被害状況に関する申出書(ワード:87KB)
施工前の写真を撮影していない場合の取扱い(ワード:293KB)