鰺ヶ沢町固定資産評価審査委員会について
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された「価格」に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置された中立的な機関です。公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかについて審査を行います。
審査の申出ができる事項
- 固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服に限られています。固定資産の価格以外の事項に関する不服申し立ては、行政不服審査法に基づく異議申し立ての対象になります。詳細は総務課に問い合わせてください。
- 基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)においては、すべての土地・家屋について価格が見直されますので、これらについて審査の申出ができます。基準年度以外の年度においては、土地の地目変更や家屋の新築、増改築があった場合など審査申出のできる事項に制限があります。
審査の申出ができる人
固定資産税の納税者です。借地人、借家人、納税管理人は審査の申出をすることができません。
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
審査申出の方法など
- 固定資産評価審査申出書(正副2通)を固定資産評価審査委員会事務局(総務課)に提出してください。
- 審査の申出をされた方は、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。
- 審査結果は文書をもって通知します。
固定資産評価審査申請書(様式)等
固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合
その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、鰺ヶ沢町を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます(その決定があったことを知った日から6か月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。)。
注意していただきたいこと
- 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税の根拠等を総合窓口課において確認していただきますようお願いします。
- 審査の申出と税金の納付は、直接の関係がありません。たとえ審査申出中であっても、納期限を過ぎますと、滞納として取り扱われます。その後、容認の決定があれば精算がされますので、固定資産税は、必ず納期限までに納めください。
固定資産評価審査委員会委員
氏名 | 任期 | |
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委員長 | 安田 正美 | 令和3年6月20日から令和6年6月19日 |
委員 | 冨田 重基 | 令和4年4月10日から令和7年4月9日 |
委員 | 齋藤 博 | 令和4年4月10日から令和7年4月9日 |