○鰺ヶ沢町移動通信用無線施設管理運営に関する規則

平成6年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内において自動車電話、携帯電話を使用できるようにし、もって快適な生活環境の構築に資することから、移動通信用無線施設(以下「施設」という。)を設置したことにより、施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢無線基地局

鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野36―12

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、鰺ヶ沢無線基地局使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適切であれば速やかに鰺ヶ沢無線基地局使用許可書(様式第2号)を交付して許可するものとする。

(譲渡、転貸の禁止等)

第5条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、又は転貸し若しくは原形を変更してはならない。

(使用期間の更新申請)

第6条 施設の使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間満了の1箇月前までに鰺ヶ沢無線基地局使用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用期間の更新許可)

第7条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適切であれば速やかに鰺ヶ沢無線基地局使用期間更新許可書(様式第4号)を交付して許可するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、施設の使用に当たって次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異状を発見したときは直ちに町長に届け出ること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(損害賠償)

第9条 使用者が前条の各号に違反し、損害を及ぼしたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により町長が賠償させることが適当でないと認めたときは免除することができる。

(許可の取消し)

第10条 町長は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町移動通信用無線施設管理運営に関する規則

平成6年4月1日 規則第4号

(平成6年4月1日施行)