○鰺ヶ沢町選挙管理委員会委員等に関する懲戒審査委員会設置規則
昭和46年6月12日
規則第8号
(設置)
第1条 鰺ヶ沢町選挙管理委員会委員(補充員を含む。)が地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第34条、第35条及び第49条の規定に該当すると認められる場合の懲戒処分について公正な取扱いを期するため、鰺ヶ沢町選挙管理委員等に関する懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、前条に規定する懲戒処分の取扱いに関し、町長から審査の要求があった場合、事件の内容を審査し、その取扱いについて町長に意見を述べなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、委員3名をもって組織する。
2 委員は、鰺ヶ沢町職員のうち1名及び学識経験を有する者の中から2名を町議会の同意を得て命ずる。
3 委員は、当該審査に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員長は、委員が互選する。
(委員長)
第4条 委員長は、会議の議長となる。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、本人及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、審査の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、鰺ヶ沢町職員の中から町長の同意を得て書記を定めることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。