○鰺ヶ沢町財務規則

昭和50年4月1日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第12条~第17条)

第2節 予算の執行(第18条~第27条)

第3章 収入

第1節 調定(第28条~第34条)

第2節 収納(第35条~第44条)

第3節 歳入の徴収又は収納の委託(第45条・第46条)

第4章 支出負担行為及び支出

第1節 支出負担行為(第47条~第51条)

第2節 支出(第52条~第82条)

第3節 支出事務の委託(第83条・第84条)

第5章 決算及び証拠書類(第85条~第89条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第90条~第100条の2)

第2節 指名競争入札(第101条~第101条の3)

第3節 随意契約(第102条~第102条の4)

第4節 契約の締結(第103条~第104条の3)

第5節 契約の履行(第105条~第110条の2)

第6節 建設工事の特例(第111条~第118条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関(第119条~第127条)

第2節 出納検査(第128条・第129条)

第3節 一時借入金及び歳計現金の流用等(第130条~第132条)

第4節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第133条~第137条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第138条~第151条)

第2節 物品(第152条~第170条)

第3節 債権(第171条~第175条)

第4節 基金(第176条~第178条)

第9章 雑則(第179条~第184条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき法令、条例又は他の規則(以下法令等)という。)に特別な定めのあるものを除くほか、鰺ヶ沢町の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 鰺ヶ沢町事務決裁規則(平成20年規則第12号)に定める課の長及び議会、委員会等の事務局(以下「課」という。)の長並びに廨の長で、予算の配当を受けてその執行事務を処理する者をいう。

(2) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者の事務の一部を委任された出納員若しくは当該出納員からさらに当該委任を受けた事務の一部を委任された会計職員をいう。

(3) 予算執行者等 町長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳入歳出予算の執行事務を委任された者及び鰺ヶ沢町事務決裁規則の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 廨 水道事業会計担当課

(5) 契約担当職員 町長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約(予算執行者等の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び鰺ヶ沢町事務決裁規則の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

第3条 削除

(出納員の設置)

第4条 会計管理者の事務を補助させるため出納員を置く。

2 出納員は、町長が会計管理者の意見をきいて任免する。

3 次に掲げる者については、前項の規定にかかわらず、別に辞令を用いないでこれを出納員とする。

(1) 総合窓口課長

(2) 町税及びこれにかかわる徴収金の収納、税外収入金の収納又は歳入歳出外現金の収納を命ぜられた職員

(その他の会計職員)

第5条 現金若しくは物品の出納事務の一部又はその他の会計事務を分掌する者は、法第171条第1項に規定する「その他の会計職員」とする。

2 会計管理者の事務の一部を委任された出納員をして、さらにその他の会計職員に当該委任を受けた事務の一部を委任させて、現金の取扱いをさせる場合は、別に辞令を用いないで当該会計職員を現金取扱員とする。

(出納員等に対する会計管理者事務の委任)

第6条 法第171条第4項の規定により会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ又は当該出納員をして更に当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させようとする場合は、財政課長は辞令案及び告示案を添えて会計管理者に合議し、町長の決裁を得なければならない。

(善管注意義務)

第7条 会計その他の財務事務に従事する職員は、善良なる管理者の注意をもって現金その他の財産を取り扱わなければならない。

(会計管理者等の印章)

第8条 会計管理者等の職務上発する文書には、公印を押さなければならない。

2 会計管理者等が役場窓口等において、納税通知書、納入通知書等により収納した場合の領収証書には、領収日付印を押して前項の公印に代えることができる。

(帳簿の種類及び保管)

第9条 町の財務に関する事務を記録し、計算し、及び整理するため、別表第1に定める帳簿を備える。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(帳簿等の記載)

第10条 帳簿は、会計書類又は証拠書類に基づき、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 帳簿の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書して訂正し、脱字については、挿入してその上部余白に訂正、消除又は挿入したことを明記してこれに証印を押さなければならない。

(予算科目)

第11条 一般会計及び特別会計の歳入歳出予算の科目は、次の区分による。

(1) 款項の区分並びに目及び歳入予算にかかわる節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

(2) 歳出予算にかかわる節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算にかかわる節の区分のとおりとする。

(3) 歳入歳出予算に係る細節については、細節を設けて執行しなければならない。

(4) 前号の細節については、別に定める。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針の決定及び通知)

第12条 毎年度歳入歳出予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)は、前年度の12月10日までに決定するものとする。

2 総務課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、これを課長等及び教育委員会に通知しなければならない。この場合において、総務課長は、物件費等の員数、単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものを定め、あわせて通知するものとする。

(予算要求の手続)

第13条 課長等は、その所掌にかかわる予算見積書その他必要な資料を作成し、町長の指定する日までに、総務課長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に準じ、その所掌にかかわる予算見積書を作成し、町長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算見積書の査定)

第14条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を調査検討し、課長等及び教育委員会の意見をきいて必要な調整を行い、町長に提出して、その決定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項による町長の決定があったときは、これを直ちに課長等及び教育委員会に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第15条 町長が歳入歳出予算案を決定したときは、総務課長は、その他の予算事項とあわせて予算案及び予算に関する説明書を調製し町長の決裁を得て議会に提出する手続をとらなければならない。

(予算原簿)

第16条 総務課長は、予算の議決があったときは、その都度予算原簿に記帳して整理するとともに、課長等及び教育委員会に対し予算書の写をもって通知しなければならない。

(会計管理者に対する予算等の通知)

第17条 町長が会計管理者に対して行う予算の通知は、予算書の写の送付をもって行い、この場合、議会の否決した費目があるときは、その旨をあわせて通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により予算の通知を受けたときは、直ちに歳入簿及び歳出簿に予算額を記帳するとともに廨に係る予算については、廨の出納員に通知しなければならない。

3 廨の出納員は、前項の規定により予算の通知を受けたときは、直ちにその所掌に係る歳入簿及び歳出簿に記帳しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第18条 予算の計画的執行並びに財政運営の適正を期するため、課長等及び教育委員会は、予算成立後10日以内に、年間を4半期に区分してその所掌に係る予算執行計画書を作成し、総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画をとりまとめ、資金計画等を十分考慮して全体の予算執行計画を調製し、町長の決裁を得なければならない。

3 総務課長は、前項の予算執行計画を調製する場合には、同時に資金計画書を作成して、予算執行計画書に添えるものとする。この場合、総務課長は、会計管理者と協議しなければならない。

(予算の配当)

第19条 町長は、前条の予算執行計画及び資金計画等を総合調整し、課長等及び教育委員会に対し、定期又は臨時に歳出予算の配当を行うものとする。

2 定期の配当は、年間を四半期に区分し、毎期の10日前までに、予算配当書によって行うものとする。

3 次に掲げる経費については、臨時に全額又は一部の予算配当をすることができる。

(1) 災害応急対策その他緊急に支出を要する経費

(2) 特定の歳入をもって歳出される工事等の事業に要する経費

(3) 小額な経費で特に定期配当を必要としないもの

(4) 支出時期の確定している経費

(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる経費

4 予算配当を行った場合は、総務課長は、予算原簿に記帳し整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

5 課長等は、第1項及び第2項の規定により予算の配当を受けた場合は、支出負担行為簿に配当予算額を記帳しなければならない。

6 配当された予算で事業の執行に支障があるときは、既定予算の範囲内において増額要求をすることができる。

(予算の執行)

第20条 歳出予算は、最も経済的かつ効果的に支出するように努めるとともに、歳入予算は、法令その他契約の定めるところにより、適実かつ厳正にこれを確保しなければならない。

2 課長等及び教育委員会は、前条の規定により配当された歳出予算の額を超えて執行してはならない。

3 歳出予算のうち事業費、負担金、補助金及び寄附金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。

第21条 削除

(予算の流用)

第22条 歳出予算の執行に必要がある場合においては、各項の金額は、予算の定めるところにより流用することができる。

2 歳出予算の執行に必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費目の金額は、これに他の費目の金額を流用し、又はその費目の金額を他の費目の金額に流用してはならない。

(1) 給料、職員手当及び共済費

(2) 補償、補填及び賠償金並びに償還金、利子及び割引料のうち公債費に係るもの

(3) 繰出金

(流用又は予備費使用の手続)

第23条 課長等は、前条の規定により予算の流用をしようとするときは、流用しようとする項目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、総務課長の決裁を得なければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

3 総務課長は、予算の流用又は予備費の使用をしたときは、予算原簿に記帳し整理するとともに会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者及び課長等は、予算の流用又は予備費の使用の額を歳出簿又は支出負担行為簿にそれぞれ記帳し整理しなければならない。

5 予算の流用又は予備費の使用を受けた経費は、更に他の経費に流用することができない。

(予算超過の支出)

第24条 法第218条第4項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該経費に使用しようとするときは、課長等は、その事由、使用しようとする経費の名称及び金額、増加する収入見込等を記載した文書によって総務課長を経由して町長の決裁を得なければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(継続費の繰越)

第25条 課長等は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書を総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、継続費繰越計算書の提出を受けたときは、これを審査して、5月31日までに逓次繰越額を決定し、次の会議においてこれを議会に報告するものとする。

(繰越明許費及び事故繰越)

第26条 課長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月20日までに繰越計算書を総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、繰越計算書の提出を受けたときは、これを審査して、5月31日までに繰越額を決定し、次の会議においてこれを議会に報告するものとする。

3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越する場合にこれを準用する。

(繰越額の整理)

第27条 前2条の規定により繰り越した繰越額は、翌年度の予算原簿、支出負担行為簿、歳入簿及び歳出簿に記帳し、整理しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第28条 歳入を調定しようとするときは、課長等は当該歳入に係る法令、契約書その他関係書類に基づいて、その内容が適正であるかどうかを調査し、歳入調定書に歳入調定内訳書を添えて町長の決裁を得なければならない。ただし、その性質上収納が先に行われる次に掲げる収入金については、事後に行うことができる。

(1) 延滞金、契約違約金その他これに類するもの

(2) 証紙類の売捌き代金

(3) 窓口において収納する戸籍手数料その他会計管理者が即時受領するもの

(4) その他納入者が納入の通知によらないで納付したもの

2 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

3 課長等は、歳入調定書及び歳入調定内訳書をそれぞれ科目別に編綴整理し、歳入調定簿及び徴収簿として保管しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第29条 町長は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、歳入調定書の写を送付して通知するものとする。ただし、前条第1項各号に掲げる収入金については、その収納の時期において、当該収入金に係る収入通知があったものとみなす。

2 会計管理者は、前項の規定による調定の通知を受けたときは、調定額を歳入簿に記帳し、整理しなければならない。

(納入通知書)

第30条 町長は、歳入の調定をしたときは、納期の定めのあるものについては納期限前10日までに、納期の定めがないものについてはその都度納期を定めて納期限前10日までに、納入者に納入通知書によって通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第28条第1項各号に掲げる収入金については口頭で、納入義務者の住所若しくは居所が不明の場合においては、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

3 会計管理者は、地方交付税、地方譲与税、補助金、鰺ヶ沢町債及び滞納処分費その他その性質上納入通知を必要としない歳入を収納するときは、指定金融機関又は指定代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に対して納入書を送付しなければならない。

4 納入通知書を発した後に金額の変更をするときは、増額された金額、減額変更にあっては、変更後の金額について納入通知書にその旨を附記して通知するものとする。

(調定及び徴収金額の変更)

第31条 過誤その他の理由によって、調定の取消若しくは更正をしたとき、又は前条第4項の規定により徴収金額の変更をしたときは、第29条の規定に準じて処理しなければならない。

(納入通知の再発行)

第32条 納入者から納入通知書の亡失又はき損による再発行の申出があったときは、納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印章を押して当該納入者に交付するものとする。

(誤払金等の戻入)

第33条 令第159条の規定により歳出の誤払又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算金を返納させるときに、納入者に対する返納の通知は、納入通知書に「○○返納金」を付記したものをもって行うものとする。

2 前項の規定により発した返納通知書の金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、当該期限の翌日翌年度の歳入に調定するものとする。

3 前項の場合にあっては、さきに発せられた会計管理者に対する返納調定通知をもって当該調定の通知とみなす。

(町債台帳)

第34条 総務課長は、町債を起こしたとき、借替をしたとき、その他起債条件の変更又は償還をしたときは、町債台帳に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 収納

(指定金融機関等における公金収納)

第35条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納入書又は公金払込書を添え町に属する公金の納付又は払込みを受けたときは、令第156条第2項の規定に該当する場合を除き、これを領収し、領収証書を納入者又は払込者に交付しなければならない。この場合、(公金払込書による場合を除く。)第38条の規定を準用する。

2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、会計管理者等に対し、小切手不渡報告書に当該証券及び支払拒絶を証明すべき書類を添えて通知しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第35条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(会計管理者の現金の領収)

第36条 会計管理者等は、納入者から直接現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を受領したときは、別に定めるもののほか、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 前項の規定により収納した現金は、特別の事情のない限り翌日までに公金払込書により指定金融機関へ払い込まなければならない。

(歳入の納付に使用する小切手の支払地の制限)

第37条 令第156条第1項第1号の規定により、歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、鰺ヶ沢町(取立を要するものを除く。)の区域内とする。

(証券による収納)

第38条 証券による歳入を収納するときは、令第156条第2項の規定に該当する場合を除き、納入者をして当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載の上押印させなけらばならない。ただし、やむを得ない事情が認められる場合は、押印を省略することができる。

2 国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払のさい課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(不渡小切手の処理)

第39条 会計管理者等又は指定金融機関等は、受領した小切手が不渡であることが判明したときは、速やかに当該小切手について支払がなかった旨その者の請求により当該小切手を還付する旨を小切手不渡通知書によって当該納入者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により当該歳入を調定した課長等及び指定金融機関等にその旨を通知しなければならない。

3 課長等は、不渡金額控除通知を受けたときは、町長の決裁を得て直ちに「小切手不渡分」の表示をした納入通知書を納入者に交付し、当該金額を納付させなければならない。

4 郵便振替貯金の方法によって郵便局に払い込んだ小切手が不渡となったときは、その取扱いに要した手数料は、当該小切手使用者に負担させなければならない。

(納入の督促及び延滞金等の徴収)

第40条 町長は、税その他の収入で納期限までに納入しないものがあるときは、課長等をして徴収簿より滞納整理簿に転記させるとともに、滞納者に対して督促状を発するものとする。この場合徴収簿には「滞納整理簿へ転記済」の印章を押さなければならない。

2 延滞金を徴収するときは、滞納整理簿に記帳してこれを整理しなければならない。

(欠損処分)

第41条 課長等は、歳入の欠損処分をしようとするときは、歳入不納欠損の事由及び法令の根拠等を調査して歳入不納欠損処分調書を作成し町長の決裁を得るとともに、会計管理者に対し当該調書の写を送付して通知しなければならない。

(収納未済額の繰越)

第42条 課長等は、毎会計年度において調定した金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったものについて収入未済金繰越調書を作成して町長に報告するとともに、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰越をし、当該調書の写を会計管理者に送付して通知しなければならない。

(過年度収入の取扱い)

第43条 過年度分に係る収入金を収納したときは、当該納入通知書等及び領収済通知書には「過年度収入」の印章を押さなければならない。

(収納後の手続及び収入日計表)

第44条 会計管理者等は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、これを所属年度別、会計別、科目別、納期別に区分して収入日計表を作成し、これにより公金出納簿及び歳入簿に記帳するとともに領収済通知書は当該歳入を調定した課長等に送付しなければならない。

2 前項の領収済通知書の送付を受けた課長等は、徴収簿に収入年月日その他必要事項を記載し、当該領収済通知書は会計管理者に返さなければならない。

3 領収済通知書は、年度別、会計別及び科目別に分類して仮綴りしておかなければならない。

第3節 歳入の徴収又は収納の委託

(委託契約)

第45条 町長は、令第158条の規定に基づいて歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を内容とする契約をするものとする。

(1) 収入金の種類

(2) 徴収又は収納の収入金の内容を示す計算書その他事務の執行手続並びに報告に関すること。

(3) 身分を示す証票に関すること。

(4) 委託料を支払う場合は、その金額、支払の時期及び方法に関すること。

(5) 担保の額及び義務を履行しないときの処分に関すること。

(6) 当事者の履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息等に関すること。

(7) 契約に関する紛争の解決方法に関すること。

(8) 委託の始期及び終期並びに契約の解除に関すること。

(9) その他必要と認める事項

(歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の現金の払込み)

第46条 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、契約に定める手続によって徴収し又は収納した収入金を翌日までに公金払込書により指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込むとともに、徴収(収納)計算書を作成して会計管理者に報告しなければならない。

第4章 支出負担行為及び支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第47条 支出負担行為は、第19条の規定により配当された予算額の範囲内において、予算執行者等が行うものとする。

(支出負担行為の手続)

第48条 予算執行者等は、支出負担行為をしようとするときは、その事由、所属年度、支出科目、金額及び予算との比較を記載した文書に支出負担行為の内容を示す書類を添えて、町長の決裁を得なければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定による町長の決裁を得たときは、直ちに支出負担行為簿に記帳し整理しなければならない。

(会計管理者等に対する合議)

第49条 予算執行者等は、次表に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、事前に会計管理者等又は総務課長にそれぞれ合議しなければならない。

会計管理者等に合議を要するもの

1 次に掲げる経費を除いた経費

(1) 報酬並びに職員等に支払う給与、災害補償費及び旅費

(2) 共済費、恩給及び退職年金並びに退職手当支給組合負担金

(3) 交際費

(4) 電気、ガス、水道及び電信電話等長期契約に基づく役務費

(5) 扶助費

(6) 1件3万円を超えない物品の購入

(7) その他支出負担行為として整理する時期と支出決定のときが一致する経費

2 その他、町長が特に必要と認めた経費

総務課長に合議を要するもの

1 旅費(廨を除く。)

2 食糧費(廨を除く。)

3 消耗品及び備品購入費(廨を除く。)

4 負担金、補助金及び交付金並びに寄附金

5 繰出金

6 特定の収入を財源として執行する経費

7 前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認めた経費

(支出負担行為等の整理区分)

第50条 予算執行者等の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2(その1)に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2(その1)に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2(その2)に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定に係わらず、別表第2(その2)に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の変更等の処理)

第51条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、若しくは取りやめようとするとき、又は支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更若しくは取り消そうとする場合に準用する。

第2節 支出

(請求書の受付)

第52条 債権者から請求書等の提出があったときは、内容を審査し、その受付日付を記載しなければならない。

2 債権者が口座振替方法又は現金による支払を希望する場合は、その旨を請求書に附記させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、経費の性質上請求書等を徴することができない次の各号の経費は、それぞれ各号の定める書類により請求書にかえるものとする。

(1) 給与等請求書を徴する必要のないものは、支出調書

(2) 国の機関が発する納入告知書等請求書によらないもの及び町債元利金等請求をまたないで支払を要するものは、支出調書

(3) 資金前渡、概算払又は前払金を精算するときは精算書

(4) 繰替払の補てんをするときは、繰替払精算書及び公金振替支出調書

(5) その他その性質上請求書を徴しがたいものは、支出調書又は公金振替支出調書

4 数葉をもって1通とする請求書には債権者に割印を押させなければならない。

(支出命令)

第53条 課長等は、支出負担行為をしたもので支出義務が確定した場合は、会計管理者に対し支出命令の手続をとらなければならない。

2 支出命令を発しようとするときは、所属年度、歳出科目、支出金額、債権者名及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを審査しなければならない。

3 支出命令には、請求書等のほか、契約履行確認調書の写その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。

4 課長等は、支出命令を発したときは、支出負担行為簿に記帳し整理しなければならない。

(公金の支出)

第54条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していること等を審査し、不都合がないと認めたときは、債権者より領収証書を徴した小切手を振り出すと同時に指定金融機関等に小切手振出済通知書を発しなければならない。

2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

(支払の控除)

第55条 会計管理者等は、給与支給の際、次の各号に掲げるものを控除してその額を明らかにして債権者が現に受けるべき金額を給与資金前渡職員又は本人に支払わなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるもの

(6) 前各号に定めるものを除くほか町長が特に必要と認める控除金

(控除金の振替)

第56条 前条の規定により控除した金額は、直ちに歳入又は歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

2 前項の規定により歳入歳出外現金に振り替えた各控除金は、納付期限内に払い出して所定の機関に納入しなければならない。

(資金前渡のできる経費の指定)

第57条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 報酬の支払に要する経費

(2) 講習会、講演会、体育会、展示会又は見本市その他これに類する会合の開催場所において直接又は即時支払を必要とする経費

(3) 即時現金の支払をしなければ契約し難い物品の購入運搬及び借上に要する経費

(資金前渡の限度額)

第58条 資金前渡の限度額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 常時所要の経費は、1月分以内の金額

(2) 給与その他の給付に係る経費は、当該経費の確定した金額

(3) 臨時所要の経費は、必要の最少限度の金額

(資金前渡を受ける者の指定)

第59条 資金前渡しようとするときは、課長等は、その事由、歳出科目及び支出予定額その他必要事項を記載した文書によって町長の決裁を得て職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から資金前渡職員を指定しなければならない。

(資金前渡金の保管及び出納)

第60条 資金前渡職員は、資金前渡をうけた場合は、前渡金出納簿により整理するとともに、現金は、確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、支払をしなければならない経費又は100円未満の金額についてはこの限りでない。

2 前項の規定による保管金から生ずる利子等の収益は、歳入へ組み入れなければならない。

3 資金前渡職員は、その執行に当たっては、自己の名と責任において本章の規定に準じて行わなければならない。

(概算払のできる範囲)

第60条の2 令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故等による損害賠償金

(2) 委託料

(資金前渡及び概算払の精算)

第61条 資金前渡を受けた者は、特別の事情のある場合のほか、当該資金の支払完了後5日以内に資金前渡精算書を町長に提出しなければならない。この場合債権者の領収書その他証拠書類を添付しなければならない。

2 概算払を受けた者は、当該債権額の確定後速やかに町長に概算払精算書を提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による精算書を受理したときは、課長等をして、3日以内に会計管理者等に精算の手続をとらせるものとする。

4 前項の場合において、精算の結果余剰金又は不足金を生じているときは、会計管理者等に対し、あわせて戻入又は支出の命令をするものとする。

(前金払)

第62条 前金払をしたもので相手方が義務の履行を完了したときは、課長等は、その事実を確認した調書を作成し、会計管理者等へ通知しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めたものは、この限りでない。

2 会計管理者等は、前項の規定により、通知された調書を当該請求書に添付しておかなければならない。

3 前金払をした場合において、その事実に変更があったときは、前条の規定に準じて精算するものとする。

4 令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をするときは、課長等は、請求書に工事名、工事場所及び請負金額を記載した書類及び支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を添付させなければならない。

(繰替払の精算)

第63条 令第164条の規定により繰替払をしたときは、会計管理者等又は指定金融機関等は、毎日繰替払精算書を提出しなければならない。

(要精算金の整理)

第64条 会計管理者等は、資金前渡、概算払、前金払及び繰替払並びに歳出の誤払等で精算を要するものを、要精算金整理簿に記載して整理しなければならない。

(隔地払)

第65条 会計管理者等は、令第165条の規定により隔地払をしようとするときは、「隔地払」の表示をした指定金融機関等を受取人とする小切手及び隔地払依頼書を作成し、指定金融機関等に交付して送金の手続をとらせるとともに、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合においては、債権者のためもっとも便利と認められる金融機関を支払場所としなければならない。

3 第1項の規定により隔地払をしたときは、指定金融機関等より送金済の証印を押した小切手払出済通知書の返付を受け、これをもって当該債権者のためにした支出の証拠とするものとする。

(隔地払に係る支払未済金の処理)

第66条 令第165条第2項後段の規定により未受領金の請求があったときは、これを審査し、支出を要するものと認める場合は、その支出をしなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第67条 令第165条の2の規定により、口座振替の方法により、支出をすることができるのは、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 普通銀行(国外の店舗を除く。)

(2) 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

2 会計管理者等は、口座振替の方法により支出しようとするときは、「口座振替」の表示をした指定金融機関等を受取人とする小切手及び口座振替依頼書を作成し、指定金融機関等に交付して口座振替の手続をとらせるとともに、債権者に対して口座振替通知書を送付しなければならない。

3 前項の場合、指定金融機関等より口座振替済の証印を押した小切手振出済通知書の返付を受けこれをもって当該債権者のためにした支払の証拠とするものとする。

(小切手の振出)

第68条 会計管理者等は、その振り出す小切手には支払金額、支払店及びその小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地並びに年度、会計名及び番号その他必要事項を附記しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者、出納員、資金前渡職員若しくは指定金融機関等又は国の機関、日本銀行、他の地方公共団体若しくは他の地方公共団体の指定した銀行を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 同一債権者に対する数件の支払は、これをとりまとめて、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(小切手の確認)

第69条 指定金融機関等は、会計管理者等が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、不都合がないと認めたときは、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手が振出年度の出納閉鎖期間後に呈示されたものであるときは、その券面金額が歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか。

(4) 当該小切手を振出した会計管理者等の印影は明瞭であり、しかも誤りがないか。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関等は、毎日、その日の小切手の支払額について会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(小切手帳の受領及び保管)

第70条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないようにそれぞれ別に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第71条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(小切手の作製及び交付)

第72条 会計管理者等は、小切手帳及びこれに使用する印鑑の保管並びに小切手の作製(押印を除く。)及び交付を特に指定した出納員又はその他の会計職員に行わせることができる。

2 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときでなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

4 会計管理者が行う小切手の押印は、町長が特に必要と認める場合は、会計管理者の指定する出納員に行わせることができる。

(小切手の番号)

第73条 小切手帳をあらたに使用するときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を附さなければならない。

2 書損等により、廃きした小切手に附した番号は、使用してはならない。

(書損小切手)

第74条 書損等による小切手を廃きするには当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定は、小切手帳が不用となったときに準用する。

(小切手用紙の受払の記帳及び検査)

第75条 会計管理者等は、小切手用紙使用整理簿を備え、毎日小切手用紙の受入れ、振出し、廃き及び残存の枚数を記帳し整理しなければならない。

2 会計管理者等は、毎日、その振り出した小切手の原符と小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(指定金融機関等における現金の支払)

第76条 会計管理者等は、債権者から申出があり、指定金融機関等をして直接現金の支払をさせようとするときは、現金支払通知書を当該金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により、支払われた当日の合計額を券面金額として当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを当該金融機関に交付しなければならない。

(小口現金の支払)

第77条 会計管理者等は、債権者から申出があり、かつ支払うべき1件金額が1,000円以下のもの又はつり銭等の場合は、保管現金のうちから支払うことができる。

(小切手の償還)

第78条 令第165条の5の規定に基づいて小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、当該小切手と引換えに、又は小切手の亡失若しくは滅失によるものについては、当該小切手の除権判決の正本の提出をまってこれを償還しなければならない。

(支払を終わらない資金の振替並びに歳入への組入れ又は納付)

第79条 指定金融機関等は、会計管理者等の振出した小切手で毎年度の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、これを支払未済繰越金として振替受入れの整理をするとともに、この旨を会計管理者等に報告しなければならない。

2 前項の規定により、振り替えた後、前年度所属に係る小切手の呈示を受けたときは、前項の支払未済繰越金から払出するものとする。

3 会計管理者等は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定により、歳入に組入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日までに指定金融機関等より報告を徴しなければならない。

4 前項の規定による報告を受けた会計管理者等は、課長等に当該金額を通知し、歳入調定書の発行をまって令第165条の6第2項に該当するものにあっては、指定金融機関等に公金振替書を送付してこれを歳入に組入し、同条第3項に該当するものにあっては、指定金融機関等を納人とする納入通知書を発行してこれを歳入に納付しなければならない。

(公金振替書の交付による支出)

第80条 会計管理者は、次の各号の一に該当するときは、公金振替書を指定金融機関等に交付し、振替整理しなければならない。

(1) 他の会計又は基金に資金繰入れのため支出するとき。

(2) 歳入に納付するため支出し、又は歳入から戻出するとき。

(3) 法定控除金を一時保管のため歳入歳出外現金に編入する場合の支出をするとき。

(4) 繰替使用した収入金を補てんするため支出するとき。

(5) 繰上充用金を充用するため支出するとき。

(6) その他会計管理者が振替による支出を必要と認めるとき。

(誤納金の還付)

第81条 令第165条の7の規定により誤納金又は過納金を戻出するときは、納入者から、過誤納金還付請求書を徴して行わなければならない。

(支出後の手続及び支払日計表)

第82条 会計管理者等は、その日の支払を閉じたときは証書類を所属年度、会計別、科目別に区分して支払日計表を作成して、仮綴りをし、歳出簿及び公金出納簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、2科目以上にわたる証拠書類があるときは、予算科目、金額及びその事由等を記載した仕訳書を作成し、主なる科目に証拠書類を添え、他の科目にはその旨を記載しておかなければならない。

第3節 支出事務の委託

(委託契約)

第83条 町長は、令第165条の3の規定に基づいて支出の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を内容とする契約をするものとする。

(1) 支出金の種類

(2) 支出額の計算書その他事務の執行の手続並びに報告に関すること。

(3) 交付資金の残額の処置に関すること。

(4) 第45条第3号から第9号までに掲げる事項

(支出事務の委託を受けた者の報告)

第84条 支出事務の委託を受けた者は、契約の定めるところにより、会計管理者に報告するとともに、交付を受けた資金に残余があるときは、これを返納しなければならない。ただし、引き続き次回の資金の交付を受ける場合は会計管理者の承認を得て残余をこれに充当することができる。

第5章 決算及び証拠書類

(決算調書の提出)

第85条 課長等又は廨の出納員は、決算作成上必要な資料としてその所掌に属する次の書類を翌年度の8月20日までに総務課長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算調書

(2) 歳出決算調書

(3) その他会計管理者が必要とするもの

(出納計算書の提出)

第86条 会計管理者は、毎月、会計別に出納計算書を作成し、指定金融機関の収納証明書及び支払額証明書と照合の上、翌月20日までに総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

(証拠書類の記載)

第87条 証拠書類の字体及び印形は、正確明瞭にしなければならない。

2 証拠書類の首標金額を表示する場合は、別に定めがあるもののほか、「一」、「二」、「三」、「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」、「拾」の字体を用いなければならない。ただし、横書で表示するものを例とする場合は「アラビヤ」数字とし、その頭初に「¥」の記号をつけなければならない。

(証拠書類の誤記等の訂正)

第88条 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書して訂正し、脱字については、挿入してその上部余白に訂正、削除又は挿入したことを明記してこれに証印を押さなければならない。

2 前項の規定に係わらず、次の各号に掲げる書類の首頭金額はこれを訂正することができない。

(1) 納入通知書、納入書及び公金払込書

(2) 小切手

(3) 小切手振出済通知書、現金支払通知書、隔地払依頼書、送金通知書、口座振替通知書及び口座振替依頼書

(4) 公金振替書

(証拠書類の保存)

第89条 会計管理者等は、証拠書類を毎年度、科目別に合計表を添え袋綴して保存しなければならない。

2 振出した小切手及び公金振替書の原符は、証拠書類として整理し、保管しなければならない。

3 証拠書類の保存年限は、別に定めるところによる。ただし、消滅時効の完成しないものについてはこの限りでない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第90条 令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実のあった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(入札参加者の要件)

第90条の2 一般競争入札に参加する者の資格として、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、売買及び貸借の契約にあっては、この限りでない。

(1) 引き続き2年以上その営業をしていること。ただし、町長において相当と認める学識経験を有する技術者が工事又は製造に従事するときは、この限りでない。

(2) 直接国税又は地方税を2年以来引き続き納付していること。

(3) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)にあっては同法第2条第3項に定める建設業を営んでいること。

2 町長が特に必要と認めるときは、前項に規定するもののほか、別に入札者の要件を定めることができる。

(入札参加者の提出書類)

第90条の3 一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を会計年度開始の1箇月前に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 前年度の国税、地方税(市町村民税及び固定資産税並びに国民健康保険税等)の納税証明書

(2) 令第167条の4第1項の規定に該当しない旨の証明書

(3) 工事請負(建設業法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者を除く。)にあっては、同法による建設業許可証明書の写及び工事請負実績書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(一般競争入札の公告)

第90条の4 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行うものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、再度公告入札に付そうとするとき、又は急を要する場合において入札に付そうとするときは、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図書、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

(8) 契約書の取り交わしの時期

(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(10) その他必要事項

(入札者心得書)

第91条 契約担当職員は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に別記第1の入札者心得書を熟覧に供するものとする。

(入札保証金)

第92条 契約担当職員は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積もる契約金額(インターネットを利用した公有財産及び物品の売払い(以下「公有財産等売却」という。)に係る入札にあっては、予定価格)の100分の5以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2箇年間に国又は地方公共団体と、その種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(4) 公有財産等売却に係る入札において、予定価格が30万円未満のとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他町長が確実と認めた担保

(担保の価値)

第92条の2 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債権及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し又は支払保証した小切手 小切手の券面金額

(4) その他町長が確実と認めた担保 別に定める額

(小切手の現金化等)

第92条の3 会計機関は、第92条第2項第2号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(入札保証金の還付充当)

第92条の4 第92条の規定による入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終わった後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第107条に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において落札者は、入札保証金充当依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。

(帰属した入札保証金の処理)

第92条の5 法第234条第4項の規定により町に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組み入れるものとする。

(入札執行職員)

第93条 総務課長は、一般競争入札によって入札を執行しようとする場合は町長の決裁を得て、所属の職員のうちから、入札執行職員を定めなければならない。ただし、総務課長が自ら入札事務を執行する場合又は町長が別に定める入札の場合は、この限りでない。

(予定価格の作成)

第94条 契約担当職員は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、あらかじめ適正な予定価格を定めなければならない。

2 予定価格を記載した書面は封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、事前に予定価格を公表して入札を行う場合の予定価格については、封印を要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)及び当該建設工事に関連する業務委託に係る入札に限り、別に定めるところにより入札前に予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第94条の2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(入札手続)

第95条 入札者は、入札書(様式第2号)を1件ごとに作成し、記名押印のうえ、封書に入れ、公告した日時及び場所において入札しなければならない。ただし、郵便で行う入札は、認めない。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産等売却に係る入札は、電磁的方法(電子計算機を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって町長が別に定めるものをいう。)により行うことができる。

3 入札者が代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第96条 入札執行職員は、令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不当であると認める理由を付して、町長の決裁を受けなければならない。

(最低制限価格)

第96条の2 予算執行者等は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があるときは、予定価格の決定の例によりこれを定めなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、第90条の4の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

3 第94条の規定は、最低制限価格を付した場合にこれを準用する。

(入札の拒否)

第97条 入札執行職員は、入札保証金を納付しない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(開札)

第98条 入札執行職員は、開札したときは、金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録して、その順位及び落札者を決定しなければならない。

2 前項の規定により、落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。ただし、公有財産等売却に係る入札の場合は、この限りでない。

(入札結果の公表)

第98条の2 入札執行職員は、入札執行後、開札一覧表により入札者及びその入札金額を公表するものとする。ただし、公有財産等売却に係る入札の場合は、この限りでない。

(入札の無効)

第99条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格がない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第100条 入札執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは入札を中止し、又は入札期日を延期しなければならない。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(せり売り)

第100条の2 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第2節 指名競争入札

(入札者の指名等)

第101条 契約担当職員は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。この場合において、指名を受けた者に対し、第90条の4第2項各号に掲げる事項を入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに通知するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を2日までに短縮することができる。

(指名競争入札参加資格者名簿の作成)

第101条の2 指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物品の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした指名参加願等を提出しなければならない。

2 契約担当職員は、前項の指名参加願を受理したときは資格審査を実施し、これに基づき、契約の種類及び履行能力別に指名競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。ただし、鰺ヶ沢町内に事業所を有する者(以下「町内業者」という。)については等級各付名簿も併せて作成しなければならない。

3 前項の各名簿等の有効期間は、町内業者については、定期の資格審査を受けた年の6月1日から翌年の5月31日までとし、町内業者以外の者については、翌々年の5月31日までとする。

4 追加及び随時の資格審査を受けた者については、当該資格審査を受けた日から翌年の5月31日までとする。

(準用規定)

第101条の3 第90条から第90条の3まで、第91条から第99条まで、及び第100条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(契約の限度額)

第102条 令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約によることができる場合の限度額は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件貸付 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

2 契約担当職員は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上から見積書を徴しなければならない。ただし、1件の予定価格が5万円を超えない契約をする場合、又は特別の理由がある場合は、1人から見積書を徴することができる。

3 次の各号に該当する場合は、前項の規定にかかわらず見積書を省略することができる。

(1) 官公署と契約するとき。

(2) 緊急を要する生産品の売却で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(3) 給食施設等における食品を買い入れるとき。

(4) 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買い入れるとき。

(5) 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。

(6) 資金前渡により契約をするとき。

(7) 研修、講習会等の会場を借り上げるとき。

(8) 1件の予定価格が1万円を超えない物品を購入するとき。

(9) 前各号のほか、見積書を徴しがたいと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

(随意契約によることができる場合の手続)

第102条の2 町長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当することを理由とした随意契約(以下「特定随意契約」という。)を締結しようとするときは、当該契約ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 履行期間又は履行期限

(3) 契約の相手方の決定の方法又は選定基準

(4) 契約の相手方となろうとする者の申込みの方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 契約年月日

(3) 契約金額

(4) 契約の相手方を決定した理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 前2項で定める事項については、特定随意契約一覧表(様式第3号)により、公衆の閲覧に供する方法で公表するものとする。

4 前項の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供することにより行うものとする。

(随意契約の相手方の資格)

第102条の3 令第167条の4第2項各号の1に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(準用規定)

第102条の4 第94条の2の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第4節 契約の締結

(契約の締結)

第103条 契約担当職員は、落札者が決定したときは、決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取りかわすものとする。ただし、落札者からの申出により、契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印し、1通を契約の相手方に送付しなければならない。

(仮契約の締結)

第103条の2 前条第1項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取りかわすものとする。

2 前項の場合において、契約担当職員は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に前条第1項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意見表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。

3 前項の場合において、議会の議決があったときは、契約担当職員は契約者に対し、その結果を文書をもって速やかに通知しなければならない。

(契約書の記載事項)

第103条の3 契約書には、次に掲げる事項のうち、必要な事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払の時期

(10) 保証金額

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) かし担保

(16) 契約紛争の解決方法

(17) 契約の効力の発生要件

(18) その他必要事項

2 町長は必要があると認めるときは、契約の種類ごとに標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(契約書作成の省略)

第103条の4 次の各号の一に該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物品を売払いする場合において買受人が、直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 官公署と契約するとき。

(4) その他1件30万円を超えない契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 1件10万円を超えない物品の買入れ又は修繕にかかる随意契約をするとき。

(2) 1件5万円を超えない物件の製造又は運送等にかかる随意契約をするとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に請書を作成する必要がないと認められるとき。

(年度開始前の準備行為)

第103条の5 契約担当職員は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備をすることができる。

(契約解除等の約定事項)

第104条 契約担当職員は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとする。

 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は、監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 からまでのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合においては、契約保証金(契約保証金に代えて提出された担保を含む。)は、町に帰属するものとすることのほか、次に掲げるところにより契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとする。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては10分の1)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により町に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提出された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用料及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては、既納部分に係るものを除く。)につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を延滞利息として徴収するものとする。

2 契約担当職員は、前項第1号に該当しない場合にあってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

第104条の2 契約担当職員は、前条第1号の規定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を書面をもって契約者に通知しなければならない。

第104条の3 契約担当職員は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当職員は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、町長の決裁を得てあらかじめ違約金等調書(様式第4号)により、会計機関にその旨を通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第105条 契約担当職員は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第92条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から、2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当職員は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当職員は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第92条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は担保を徴せず、また利息を付さないことができる。

(1) 官公署に売り払うとき。

(2) 動物又は生産品を売り払うとき。

(保証人)

第106条 契約担当職員は、契約を締結するときは、契約者として、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人をたてさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 工事の請負契約及び業務委託契約

(2) 1件500万円を超えない製造の請負契約

(3) 物品の買入契約

(4) その他町長が必要がないと認める契約

2 前項の保証人が死亡し、又は資格及び能力を失ったときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(契約保証金)

第107条 令第167条の16第1項の規定により契約者をして納付させる契約保証金の額は、契約金額が500万円を超える場合については、10分の1以上の額とし、契約金額が500万円を超えない場合については、100分の5以上の額とする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5及び同令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これら全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 第105条第2項及び令第169条の4第2項の規定により延納の特約をした場合において、第92条第2項に規定する有価証券を担保として提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第102条に定める予定価格を超えない額であり、かつ、契約者が契約不履行のおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体との間において契約を締結するとき。

(8) 不動産の買入又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第92条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

(3) その他町長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の払込みについての入札保証金の規定の準用)

第107条の2 第92条第2項及び第92条の2並びに第92条の3の規定は、契約保証金についても準用する。この場合において第92条の3中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付等)

第107条の3 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物品の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は、約束手形を提供の際には、契約保証金(令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第92条の4第2項後段の規定を準用する。

3 公有財産等売却に係る入札の場合において、契約保証金を売払い代金に充当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該契約保証金は還付しないものとする。

(代価の支払)

第108条 契約代金は、第110条の2各項の規定による検査調書等に基づかなければ支払してはならない。

(部分払)

第108条の2 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は、物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができるものとする。

2 前項の場合おいて、当該部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、その代価の金額まで支払うことができるものとする。

3 前項の場合における部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来高の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、前2項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 契約担当職員は、工事又は製造の請負契約について部分払の対象となった出来高部分の引渡しを受けない場合においても、当該部分の所有権は町に帰属する旨及び天災その他不可抗力による損害の負担は、完成検査の上全部の引渡しを受けるまでは、契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。

8 契約担当職員は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定によらないで部分払をすることができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第109条 法第234条の2第1項の規定により監督を行う職員(以下「監督職員」という。)又は検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。

(監督又は検査の委託)

第109条の2 契約担当職員又は工事担当課長は、令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせる場合には、町長の決裁を得て行わせるものとする。

2 前項の規定により、監督及び検査を委託された者は、その結果を記載した書面を提出させなければならない。

3 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払してはならない。

(監督職員の一般的職務)

第109条の3 監督職員は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は、検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにすると共に、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第109条の4 監督職員は、契約担当職員又は工事担当課長の要求に基づき、監督の実施について報告しなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第110条 検査職員は、請負契約についての給付完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製品の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。以下同じ。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査しなければならない。

(検査調書)

第110条の2 検査職員は、検査したときは、その結果の検査調書(様式第5号)を作成し、工事担当課長に提出しなければならない。ただし、契約書の作成を省略した契約その他町長が不必要と認めるものについては、検査調書の作成を省略することができる。

2 前項の規定により、検査職員より提出を受けた検査調書について工事担当課長は、これを町長に報告しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、検査職員は、その代金の支払にかかる請求書に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。

第6節 建設工事の特例

(土地物件の取得等)

第111条 工事担当課長は、工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し、必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 工事担当課長は工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前に、あらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(見積期間)

第112条 契約担当職員は、工事に関し、入札執行しようとするときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて、これを行わなければならない。

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(契約書)

第113条 契約担当職員は、別記第2の契約約款を標準として建設工事請負契約書(様式第6号)又は建設工事請負仮契約書(様式第7号)を作成するものとする。

(権利義務譲渡等の禁止)

第113条の2 契約担当職員は、契約によって生ずる権利又は義務をいかなる方法を問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(着工届等)

第114条 工事担当課長は、契約締結後14日以内に図面及び仕様書に基づく工程表を提出させ、並びに工事着工前に工事着工届(様式第8号)をそれぞれ契約者から提出させるものとする。

2 工事担当課長は、前項の工程表を遅滞なく審査し、その内容について不適当と認めたときは、期日を定めてこれを改定させなければならない。

(工事費内訳書)

第114条の2 町長は、工事の入札前に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類(この条において「工事費内訳書」という。以下同じ。)を提出させなければならない。

2 町長は、前項の工事費内訳書を遅滞なく審査するものとし、当該工事費内訳書の内容に不備がある場合には、必要な措置を講じるものとする。

(変更契約)

第115条 契約担当職員は、工事の内容、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、変更契約書(様式第9号)を作成するものとする。

(名義変更の届出)

第115条の2 契約担当職員は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて届け出る旨を約定させなければならない。

(工事の完成届等)

第116条 工事担当課長は、工事が完了したときは、完成した日から5日以内に契約者をして完成届(様式第10号)を提出させるものとする。

2 検査職員は、検査上必要と認めるときは、契約者の負担においてその工事の一部を取り除かせ、検査後原形に復させることができる。

(工事完成の延期)

第116条の2 契約担当職員又は工事担当課長は契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約履行期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させるものとする。

2 工事担当課長は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を審査し、承認、不承認について、申請者に対して通知するものとする。

3 工事担当課長は、契約者の責めに帰する理由により契約履行期限内に工事を完成することができない場合において、契約履行期限後に完成の見込みがあるときは、第104条第1項第3号の規定による違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。

(工事物件の引渡し)

第117条 契約担当職員又は工事担当課長は完成検査に合格した契約者から、速やかに引渡書(様式第11号)を提出させるものとする。

2 第116条及び前項の規定は性質上可分の工事について完成した工事物件の引渡しを受ける必要がある場合にこれを準用する。

(公共工事の前金払)

第118条 契約担当職員は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が500万円以上である場合に限り、その4割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。

2 契約担当職員は、保証事業会社の保証に係る公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の2割以内の額の前金払をすることができる。

(1) 請負代金額が500万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

4 第1項又は第2項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書を提出しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関

(指定金融機関との契約)

第119条 町長は、法第235条第2項及び令第168条第2項の規定により指定金融機関を指定して町の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせようとする場合は、当該金融機関と次に掲げる事項を内容とする契約をするものとする。

(1) 指定金融機関である旨並びに公金の収納及び支払の事務を取り扱う地域に関すること。

(2) 収納代理金融機関及びその総括に関すること。

(3) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(4) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(5) 隔地払、口座振替の支出の方法に関すること。

(6) 小切手に関すること。

(7) 小切手によらない直接現金払がある場合の範囲及び取扱いに関すること。

(8) 会計管理者又は出納員が直接取り扱った現金の振込みに関すること。

(9) 契約期間、契約の変更及び解除等に関すること。

(10) その他必要と認める事項

(指定金融機関等の告示)

第120条 町長は、指定金融機関、収納代理金融機関を定め又は変更したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定金融機関等の名称及び位置並びに主なる業務を取り扱う当該金融機関の営業所の名称及び位置

(2) 公金の収納及び支払の事務を取り扱う地域

(3) 指定金融機関等の出納時間

(4) その他必要と認める事項

(指定金融機関等の出納時間)

第121条 指定金融機関等の出納時間は、当該営業所の営業時間による。ただし、特別の事情により会計管理者又は出納員の要求があったときはこの限りでない。

(公金の廻金手続)

第122条 収納代理金融機関は、町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日から起算して翌日か翌々日までに会計管理者の定めるところにより指定金融機関の町預金口座に振り替えなければならない。この場合、領収済通知書及び次条第1項の規定に準じ作成した収支日報を同時に送付しなければならない。

(収支日報及び収納額又は支払額の証明書)

第123条 指定金融機関は、毎日収納及び支払(前条の規定により収納代理金融機関より振り替えられた分を含む。以下本条において同じ。)の状況について収支日報を作成し、納入済通知書及び前条後段の規定により送付を受けた書類(小切手振出済通知書を除く。)をとりまとめのうえ、翌日まで会計管理者等に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月、その取り扱った収入額及びその累計額等を記載した収納額証明書を翌月7日まで会計管理者等に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎月、その取り扱った支払額、その累計額及び支払未済額を記載した支払額証明書に支払済に係る小切手振出済通知書を添えて、翌月7日まで会計管理者等に送付しなければならない。

(指定金融機関等の領収及び支払の日付印)

第124条 指定金融機関等は、領収又は支払の証として、それぞれの形式の日付印を使用しなければならない。この場合、その印影は会計管理者が交付するものとする。

(例)

画像

(外径 2.5cm)

(内径 1.5cm)

(指定金融機関等の標札)

第125条 指定金融機関等は、それぞれ次の標札を一般の見易い箇所に掲げなければならない。

画像

(現金の保管)

第126条 会計管理者等は、歳計現金を指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に係わらず、町長の承認を得て他の金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法によって保管することができる。

(会計管理者等の現金保管限度額)

第127条 会計管理者等は、前条の規定に係わらず、小口の支払に当てるため自ら1万円以内の現金を保管することができる。

第2節 出納検査

(例月出納検査)

第128条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び鰺ヶ沢町監査委員条例(平成23年条例第4号)第5条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第129条 会計管理者は、毎年1回及び臨時に必要があると認めるときは、指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者が前項の検査をするときは、あらかじめ監査委員に通知しなければならない。

第3節 一時借入金及び歳計現金の流用等

(一時借入金)

第130条 一時借入金は、これを借り入れるときは、歳入に、これを償還するときは歳入の戻出に準じて取り扱わなければならない。

2 会計管理者は、一時借入金の借入又は償還をしたときは、借入金額、その借入先、期間、利率及びその他必要な事項を一時借入金整理簿に記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(会計相互間の歳計現金の流用)

第131条 会計管理者は、一般会計又は特別会計の歳計現金が一時不足する場合には、各会計相互間において歳計現金を流用することができる。

(公金振替書の交付による支出の規定の準用)

第132条 第80条の規定は、次の各号に掲げる場合の現金の払出しにこれを準用する。

(1) 歳計剰余金を繰越しするとき。

(2) 基金の受払残金を繰越しするとき。

(3) 繰越財源充当額を繰越しするとき。

(4) 小切手支払済繰越金を歳入に組み入れるとき。

(5) 歳計現金を流用するとき。

(6) 歳入歳出外現金を繰越しするとき。

第4節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第133条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、現在高調書を作成して町長に報告するとともに翌年度に繰り越さなければならない。

第134条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号に掲げる区分により歳入歳出外現金等整理簿に記帳して整理しなければならない。

(1) 担保 指定金融機関担保

保証金代替担保

その他の担保

(2) 保証金 入札保証金

契約保証金

その他の保証金

(3) 保管金 所得税

県民税

市町村民税

共済組合払込金

小切手支払未済繰越金

差押物件公売代金

競争配当金

受託徴収金

その他の保管金

2 保管金は、必要の場合は、前項の規定に係わらず、それぞれの整理簿を設けることができる。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納)

第135条 歳入歳出外現金及び保管有価証券を出納する場合にあっては、収入及び支出の例により行うものとする。ただし、次に掲げるものの受入れ又は払出しの通知は、次に定めるところによる。

(1) 支払の際源泉において控除する諸税及び納付金等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受入の通知があったものとし、かつ、納付のとき払出しの通知があったものとする。

(歳入歳出外現金の保管)

第136条 第126条の規定は、歳入歳出外現金の保管に準用する。

(保管有価証券の保管)

第137条 保管有価証券は、指定金融機関への保護預けその他安全確実な方法により保管しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の分類及び種類)

第138条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 町においてその事務、事業を行うに当って供用し、又は供するものと決定した財産

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した財産

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

4 前2項の規定による財産の分類は、別に定めるところにより細分類することができる。

(公有財産台帳の記録管理)

第139条 建設管財課長は、公有財産について、その分類及び種類ごとに公有財産台帳を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における敷地、森林等、建物における事務所建、住宅建等の区分をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

(台帳価格)

第140条 公有財産を新たに台帳に登録する場合における価格は、購入にかかるものは購入価格、交換にかかるものは交換当時における評定価格によるものとし、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものについては、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利については、出資金額

2 前項の台帳価格は、5年目ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産台帳及び財産記録簿に記載価格を改定しなければならない。

(帳簿の整備)

第141条 建設管財課長は、公有財産の増減異動があった場合は、直ちに公有財産台帳に登録し整理するとともに会計管理者に対し、公有財産の取得(処分又は変更)に関する伺書の写を送付して通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づいて、財産記録簿に記帳して整備しなければならない。

(公有財産の取得及び処分等)

第142条 建設管財課長は次に掲げる場合においては、速やかに次項以下の手続をとらなければならない。

(1) 公有財産を取得又は交換しようとするとき。

(2) 公有財産を売却又は譲与しようとするとき。

(3) 普通財産を行政財産とするとき又は行政財産を普通財産とするとき。

(4) 行政財産の種類を変更しようとするとき。

(5) 公有財産の所管替をし、又は用途を変更しようとするとき。

(6) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

2 前項第1号及び第2号に掲げる場合においては、公有財産の取得(処分)に関する伺書に次に掲げる事項を記載し必要な契約書案、見積書及び図面その他の関係書類及び寄附又は交換の場合にあっては、願書又は承諾書を添付して、町長の決裁を得なければならない。

(1) 土地又は建物の所在及び地番

(2) 取得又は処分しようとする事由

(3) 土地の地目及び地積又は産物の構造、種目(事務所建、住宅建、工事建等の区別をいう。)及び面積

(4) 評価額

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 交換の場合には、交換に供する公有財産の台帳記載事項

(8) 交換差金がある場合は、それについてとるべき措置

(9) その他参考となるべき事項

3 第1項第3号から第6号までに掲げる場合において、公有財産の変更に関する伺書に次の事項を記載し、必要な図面その他の関係書類を添付し町長の決裁を得なければならない。

(1) 当該公有財産の台帳記載事項

(2) 第1項第3号から第6号までに掲げる行為をしようとする事由

(3) 経費を要するものについては、その経費の支出科目及び予算額

(4) その他参考となる事項

(公有財産の滅失き損の通知)

第143条 建設管財課長は、天災その他の事項により公有財産を滅失又は毀損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書をもって町長に報告するとともに会計管理者に対しその旨を通知しなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳記載事項

(2) 滅失又は毀損

(3) 当該公有財産の被害の程度

(4) 損害見積価格及び復旧可能なものについては復旧費見積額

(5) 毀損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他必要な事項

(教育財産の管理)

第144条 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理については、本章の例により行わなければならない。

2 前項の財産の用途を廃止したときは、速やかに町長に対し引継の手続をとらなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第145条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 直接又は間接に町の便益となる事業又は事務の用に供するとき。

(2) 公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管、ガス管の埋設、その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

第146条 前条の規定により行政財産を使用しようとするものは、行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

2 課長等は、前項の申請書が提出された場合は、記載内容を審査し、意見を附して、町長の決裁を得なければならない。

3 前項の規定による使用の許可は、申請者に許可書を交付して行い、使用を許可しないものであるときはその事由を明らかにした文書をもって申請者に通知しなければならない。

第146条の2 課長等は、前条の規定による行政財産の使用の許可があったときは、別に定める使用料の徴収手続をしなければならない。

第146条の3 課長等は、行政財産の使用期間の更新を受けようとする者に対し、使用期間満了の日前30日までに行政財産使用期間更新許可申請書を提出させなければならない。

第146条の4 課長等は、第146条第3項の規定により許可を受けて当該行政財産を使用する者が、当該行政財産の原形変更(建物及び工作物の建設、増改築、大修繕等を含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該者に対し、行政財産原形変更承認申請書を提出させなければならない。

(普通財産の貸付)

第147条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を提出しなければならない。

2 建設管財課長は、前項の申請書が提出されたときは、その記載内容を審査し、それが適法かつ妥当であると認めたときは、契約書案を添えて、町長の決裁を得なければならない。ただし、極めて短期間の貸付にかかわるものにあっては、契約書のとりかわしを省略することができる。

3 建設管財課長は、普通財産を貸し付けたときは、当該財産台帳にその旨を記載し、整理しなければならない。

(延納利息)

第148条 令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。ただし、延納期限が6月以内であるときは、これを年5.84パーセントとする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が、公共団体若しくは公共的団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8パーセント

(延納の場合の担保)

第149条 令第169条の4第2項の規定により担保を徴したときは、これらの物件については、質権又は抵当権を設定させるものとする。

(延納の取消)

第150条 建設管財課長は、令第169条の4第2項の規定により延納の特約をした場合において、当該公共財産の譲渡した後の管理が適当でないと認められたとき、その他必要と認めるときは、契約の定めるところにより町長の指示を受けて特約を解除しなければならない。

(有価証券の出納及び保管)

第151条 第135条及び第137条の規定は、公有財産に属する有価証券の出納及び保管について準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第152条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 機械器具 重要な機械器具、工作物で耐用年数1年以上かつ1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格。以下本条において同じ。)が50万円以上の物

(2) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物

(3) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供しなくなる物

(4) 原材料品 工事、工作物、医療、生産、作業、加工等のため消費する素材若しくは原料の類

(5) 生産品 原材料品を用いて、試験、研究、実習、作業等の労力又は機械力により新たに加工若しくは造成した物及び産出物

(6) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育する動物

2 前項第2号及び第6号の規定にかかわらず次の各号に掲げる物品は、消耗品とする。

(1) 美術品及び骨董品以外のガラス製品及び陶磁器等の破損しやすい物並びに記念品、ほう賞品その他これらの類

(2) 実験又は解剖用の動物

(3) 観賞用の小動物及び試験研究又は増殖のため必要な水産動物

(4) 前3号の規定にかかわらず使用目的が特殊なため町長が備品又は動物として扱うことを不適当と認める物

3 第1項に掲げる物品の分類は、別表第3に定めるところによる。

(重要物品)

第152条の2 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に掲げる重要物品は、前条第3項に規定する物品分類表により、自動車(二輪のものを除く。)及び取得価格又は評価額が50万円以上の物品とする。

(備品の取扱い)

第152条の3 備品の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(物品の会計年度所属区分)

第153条 物品の会計年度所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度とする。

2 物品は、毎年度末の残高を翌年度へ繰り越して使用しなければならない。

(物品の管理)

第154条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

2 物品の保管については、物品の引渡しを受けたときからその保管責任を有するものとする。

3 課長等は、その保管にかかわる物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 使用に適する物品

(2) 修繕又は改造に要する物品

(3) 使用することのできない物品

(使用中の物品の保管)

第155条 使用中の物品は、現に使用している職員を当該物品の保管責任者とする。ただし、会議室の物品、保管庫その他課等で共通的に使用する物品については、それぞれ所管する課長等があらかじめ指定し、町長に報告した職員を保管責任者とする。

(関係職員の譲り受けを制限しない物品)

第156条 令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 学校等において生産(実習製作を含む。)されたもので売払いを目的とするもの又は不用の決定をしたもの

(物品調達計画)

第157条 建設管財課長等は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成し、町長の決裁を得なければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 建設管財課長等は、前項の規定により物品調達計画の対象となった物品について、必要に応じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結の手続をとらなければならない。

3 前項の規定は第1項各号に掲げる物品以外についても準用することができる。

(物品の出納)

第158条 課長等は、物品の払出しをさせようとするときは、物品要求書に必要とする理由、出納の時期、品目、規格及び数量並びに使用者名その他必要事項を記載して払出し通知の手続をとらなければならない。ただし、第168条第3項の規定により物品出納簿の記載が省略される場合は、口頭によってこれを行うものとする。

2 会計管理者等は、前項の規定による物品払出通知があったときは、その内容を審査のうえ、払出しの手続をとらなければならない。

第159条 会計管理者等は、前条第2項の規定により物品の払出しを行おうとした際に、現品がない場合は、物品要求書に「要購入」の印章を押し、課長等に返戻しなければならない。

2 購入を要する物品については、課長等は、物品購入調書により、第157条の規定により単価契約をしている物品は発注し、その他の物品は支出負担行為をして購入契約の手続をとらなければならない。

3 課長等は、物品の納入を受けたときは、職員をしてこれを検収させるとともに、物品購入調書にその旨を表示しこれを会計管理者等に送付しなければならない。

4 前項の規定による物品購入調書の送付をもって会計管理者等に対する受入通知とみなす。

(生産物及び動物の取得)

第160条 課長等は、生産物を取得したとき又は動物が出生若しくはふ化したときは、直ちに生産物(動物)取得調書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

2 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第4項中「物品購入調書」とあるのは「生産物(動物)取得調書」と読み替えるものとする。

(資金前渡職員の購入した物品)

第161条 資金前渡職員は、前納した物品について資金前渡精算書を提出する際、町長及び会計管理者等に報告するとともに、現品があるときは、現品を同時に会計管理者等に引き継がなければならない。

2 第159条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の保管転換)

第162条 物品を保管転換しようとするときは、課長等は、物品保管転換書を作成し、会計管理者等に送付して通知しなければならない。

(物品の使用)

第163条 会計管理者等は、物品を職員の使用に供するためこれを交付するときは、保管責任者を明らかにして、物品の出納簿に受領印を徴さなければならない。

(備品の表示)

第164条 備品には、1点ごとに課名又は廨名若しくは事務所名、分類番号及び登録番号を表示しなければならない。ただし、品質又は形体上これによることができないものは、この限りでない。

(物品の返納)

第165条 物品の交付を受けた者は、物品が不要となったときは、直ちに返納しなければならない。

(請負者に対する交付材料品の受領書)

第166条 会計管理者等は、契約により請負者に対し原材料品を交付するときは、公給材料品受領書を徴さなければならない。

(物品の処分)

第167条 課長等は、使用する必要のない物品又は破損した物品で活用方法がないものであるときは、不用物品処分書を作成し、建設管財課長に合議して会計管理者等に保管転換しなければならない。ただし、腐敗、変質その他の理由により速やかに処分しなければならない物品については、この限りでない。

2 課長等は、前項の不用品を売却その他の処分をしようとするときは、同項の規定による不用物品処分書にその旨を表示してこれを会計管理者に送付しなければならない。

3 第159条第4項の規定は前項の場合に準用する。この場合において、同項中「物品購入調書」とあるのは「不用物品処分書」と読み替えるものとする。

(物品に関する帳簿)

第168条 課長等は、それぞれ次に定める帳簿を備え、保管使用中の物品を登録してその状況を明らかにしておかなければならない。

機械器具台帳

備品台帳

動物台帳

貸与、借受品整理簿

2 会計管理者等は、物品出納簿を備え、保管中の物品及び物品の受入れ又は払出しを登録してその状況を明らかにしておかなければならない。

3 次の各号に掲げる物品については、帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 新聞、官報、公報、法規の追録及び購入後直ちに配布する印刷物

(2) 食料品で購入後直ちに費消する物

(3) 資金前渡職員が出張先において購入し現地において費消するもの

(4) 記念品、ほう賞品並びに式典及び講習会等において必要とする物品の受入後直ちに払出しする物

(5) 車両用燃料(潤滑油を含む。)で現品引換券により給油される物

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が町長の承認を得たもの

(物品の点検)

第169条 課長等は、毎年度3月31日現在において、職員が使用中の物品を、会計管理者等は保管する物品をそれぞれ帳簿と対照のうえ点検し、調書を作成して、町長に報告させなければならない。この場合は、自ら又は職員を立ち会わせなければならない。

(会計管理者に対する重要物品の報告)

第170条 建設管財課長は、重要物品について、毎年度、年度末現在及び増減の状況を調査し、重要物品現在高報告書(様式第12号)により、翌年度の4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、財産記録簿に登録し整理しなければならない。

第3節 債権

(債権の整理簿)

第171条 課長等は、債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権を除く。以下本節において同じ。)について債権整理簿を備え、債権発生の都度これを登録して整理しなければならない。ただし、歳入に係る債権については、当該歳入の納期限又は履行期限までに納入又は履行しないものについて、第40条第1項の規定にかかわらず徴収簿より債権整理簿に転記して整理するものとする。この場合徴収簿に「債権整理簿へ転記済」の印章を押さなければならない。

(保全及び取立)

第172条 課長等は、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により総務課長を経由して、町長の決裁を得なければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権の表示及び債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 保全又は取立てをすることが債権管理上必要であると認める理由及びその法的根拠

(5) 前各号に定めるもののほか必要と認められる事項

2 第149条の規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を徴したときに準用する。

(徴収停止)

第173条 課長等は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により総務課長を経由して、町長の決裁を得なければならない。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 令第171条の5各号の一に該当する理由

2 課長等は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消す手続をとらなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第174条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生の原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) その他必要事項

2 課長等は、債務者から履行延期の申出があった場合においては、その内容を審査し、かつ、必要がある場合は債務者又は保証人の承諾の上、その資産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を調査して令第171条の6第1項各号の一に該当すると認められるときはその意見を付し、総務課長を経由して、町長の決裁を得なければならない。

3 履行延期の特約等をする場合において必要と認められるときは、当該債権の保全上の措置又は、履行期限繰上等の条件を付するものとする。

4 第148条及び第149条の規定は、履行延期の特約等をする場合に準用する。ただし、次の各号の一に該当する場合は担保を徴しない。

(1) 債務者から担保を徴することが、公益上若しくは支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(3) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満のとき。

(4) 当該債権者が債務者の故意又は重大な過失によらない返納金にかかわるものであるとき。

(会計管理者に対する債権の報告)

第175条 課長等及び会計管理者は、債権のうち歳入にかかわる債権以外の債権について第170条の規定の例により報告又は登録しなければならない。

第4節 基金

(基金台帳の整備)

第176条 基金を設置したときは、総務課長は、特に定めのあるもののほか、基金台帳を備え、基金設置の目的、現在高並びに増減及び運用の状況を登録し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(基金運用状況報告書等)

第177条 定額の資金を運用するための基金を管理する課長等は、毎年度、当該基金の年度間の運用状況並びに年度末における現在高及び保管の状況について基金運用状況報告書を作成し、翌年度の4月30日まで、町長に提出しなければならない。

(会計管理者に対する基金の報告)

第178条 総務課長及び会計管理者は、基金について第170条の規定の例により報告又は登録しなければならない。

第9章 雑則

(現金又は物品の亡失等の報告)

第179条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を記載した報告書を作成し、課長等の意見書を添え、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第243条の2第1項後段に規定する職員が同条同項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは準用する。

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を補助する職員規則で指定するものは、次のとおり定める。

(1) 支出負担行為、支出命令又は契約を締結する権限を代決することができる者

(2) 会計管理者等の権限を代決できる者並びに第72条第4項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(3) 契約担当職員

(会計管理者等の職氏名等の通知及び印影の送付)

第180条 会計管理者は、会計管理者等(第72条第4項により指定した職員を含む。以下本条において同じ。)の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、会計管理者等に異動があったときは、直ちに、この旨を通知しなければならない。

2 会計管理者等は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(会計管理者等の領収日付印)

第181条 会計管理者等が領収の証として公印に代えて使用する領収日付印は、次の形式とする。

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(出納員、現金取扱員の公印)

第182条 会計管理者から事務の一部の委任を受けた出納員又は当該出納員からさらにその事務の一部の委任を受けた現金取扱員は、自己の所属する課を冠した次の形式の印鑑を使用しなければならない。

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(出納員等の事務引継)

第183条 出納員又はその他の会計職員の異動があった場合は、前任者は、発令の日から10日以内にその担任する事務を上司の立会いのもとに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりこの担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、課長等の指定した職員にこれを引き継がなければならない。

3 事務引継の場合において、前任者は現金、物品、書類及び帳簿等について引継目録を作成し、帳簿は登令日の最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、引継を受ける者とともにこれに連署しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故によりその者が事務引継ができないときは、課長等は会計管理者を経由して町長に報告しその指示を受けなければならない。

(帳簿、諸表等様式)

第184条 財務事務処理について必要な帳簿及び諸表の様式は、別にこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 第19条及び第20条中予算の配当に関する事項は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月29日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年3月20日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成23年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成24年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成28年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の鰺ヶ沢町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

予算原簿

歳入簿

歳出簿

支出負担行為簿

歳入調定簿

町債台帳

滞納整理簿

公金収納簿

前渡金出納簿

要精算金整理簿

小切手用紙使用整理簿

一時借入金整理簿

歳入歳出外現金等整理簿

公有財産台帳

財産記録簿

物品出納簿

機関器具台帳

備品台帳

動物台帳

貸与、借受品整理簿

債権整理簿

基金台帳

別表第2(第50条関係)(その1)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該給与期間分の額

支給調書


2 給料

同上

同上

同上


3 職員手当

同上

支出しようとする額

同上


4 共済費

同上

同上

同上


5 災害補償費

同上

同上

事実関係を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

同上

同上

請求書


7 報償費

支出決定のとき。

契約を締結するとき。

支出しようとする額

契約金額

支給調書

契約書


8 旅費

旅行決定のとき。

(請求のあったとき。)

支出しようとする額

(請求のあった額)

旅行命令書及び請求書

(支出調書)

(費用弁償及び出頭旅費の場合)

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


10 需要費

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

請求書、見積書、契約書

(請求書、検収調書)

(単価契約又は長期の契約による場合)

11 役務費

同上

(同上)

同上

(同上)

同上

(請求書、払込通知書)

(単価及び長期契約並びに通信保険料等の場合)

12 委託料

委託決定のとき。

同上

契約書


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

請求書、見積書、契約書

(請求書)

(長期の契約又は自動車使用票使用の場合)

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

見積書、契約書

(請求書)

(単価契約による場合)

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書、見積書


17 備品購入費

同上

同上

同上


18 負担金補助及び交付金

補助指令をするとき。

(請求のあったとき。)

指令金額

(請求のあった額)

指令書等の写、請求書

(請求書)

(請求により支出する契約によるもの)

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する書類


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

申請書、契約書


21 補償補てん及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する書類

請求書


22 償還金利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

払込通知書未払小切手償還については当該小切手等


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

申請書の写、賦課に関する文書


(その2)

(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金前渡を要する額

内訳明細書、請求書


2 概算払

概算払を要するとき。

概算払を要する額

同上


3 前金払

前金払をするとき。

前金払を要する額

同上


4 繰替払

繰替補てんをするとき。

繰替補てんを要する額

同上


5 過年度支出

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

同上

支出負担行為の内容を示す書類に過年度支出をする旨を表示すること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書等


別表第3(第152条関係)

物品分類表

大分類

中分類

小分類

1 機械器具

1 電気機械

事務所、学校、病院、試験場、研究所その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。

電気炉、発電用の蒸気、内燃機関、水車、配電盤(自動計器類を含む。)、電動機、発電機、変電機、電動機具、家庭用電気機器、電気機械器具及び電気器具等を包括する。

2 通信機械

有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、電送写真機等を包括する。

3 工作機械

旋盤、ボール盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、ブローチ盤及び器具、工具、治具類を包括する。

4 木工機械

製材機械、木工機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。

5 土木機械

掘削機、道路てん圧機、砕石機、コンクリート混合機、さく岩機、試水機等を包括する。

6 検査及び測定機械

鉄材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他各種測量機器(電気測量機器等を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、検査器、電気統計機等を包括する。

7 医療用機械

医療用機器、電気治療器、x線治療器、レントゲン装置等を包括する。

8 産業用機械

蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関(発電用、船舶用を除く。)、用火力機、揚水機、印刷機械、紡績紡織機械、農用機械、製粉機、縫製機、化学機械(蒸りゅう機、冷却機、塗装機等)、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機)等を包括する。

9 荷役運搬機械

起重機(走行のものを含む。)、コンベアー索道捲揚機等を包括する。

10 雑機械及び器具

潜水機械、信号機械、空気機械、圧力機械、金属製造機械等の機械類、空気機械工具(空気ハンマー、空気ホイスト等)、計量器(度量衡原器、各種メーターゲージ、化学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類及び他の種目に属しないものを包括する。

2 備品

別に定める

別に定める

3 消耗品

1 紙類

和紙、原紙、カーボン紙、製図用紙、ボール紙、ケント紙、トレーシングペーパー、セロハン紙、半紙、感光紙、各種印刷用紙、ちり紙、包装紙、油紙、障子紙、帯紙、金封、賞状用紙、ふすま紙、奉書紙、吸取紙、色紙、図画紙、手帳、荷札、大学ノート、封筒、のし紙、複写紙、巻紙、方眼紙、私製はがき、糊入紙、便せん、リーフ紙等

2 事務用品類

ペン軸、鉄筆、鉛筆、ボールペン、毛筆、ペン先、ペン皿、墨、虫ピン、ゼムピン、糊、インキ(筆記具、印刷用、スタンプ用)、目玉クリップ、絵の具、絵の具皿、千枚通し、インク壺、綴り紐、日付印、番号印、スタンプ台、ゴム印、謄写ローラー、はけ、鳩目鋲、タイプリボン、タイプ用活字、小刀、鉛筆削機(備品扱い以外のもの)、カミソリ刃、消ゴム、朱肉、肉池、筆巻、黒板ふき、海綿壺、はさみ、普通帳簿、紙函、下敷、折尺、竹尺、分度器、すずり、指サック、押ピン、口取紙、ペーパーナイフ、墨汁、紙ばさみ、ホッチキス(備品扱い以外のもの)、ホッチキス針、定規、筆立、筆洗、修正液、バインダー、リムーバー、インクスタンド(備品扱い以外のもの)、文鎮(備品扱い以外のもの)

3 図書類

新聞、雑誌、官報、公報、旅行案内、時刻表、パンフレット、カタログ、週刊誌、地図(備品扱い以外のもの)、六法全書、小六法、年鑑、追録等

4 油脂類

石鹸、ベンジン、ローソク、ペンキ、のこくず、にかわ、松やに等

5 試験用品類

フラスコ、大口びん、細口びん、じょうご、エボナイト棒、びん洗いブラシ、ビーカー、代用ピンセット、計量スプーン、試験管、ガラス棒、標本びん、五徳、ライデンびん、シャアレ、顕微鏡用プレパラート、コルクせん、アスベスト鋼、空気水鉄砲、メッシリング、磁製るつぼ、水温計、温度計、かくはん棒等

6 医療、衛生用品類

体温計、氷枕、マスク、オブラート、注射器、注射針、ダムポイント、脱脂綿、ガーゼ、包帯、ばんそうこう、充てん器、尿コップ、ニケーラエキスカ、薬包紙及び袋、投薬びん、たん壺、毒壺等

7 薬品類

劇薬、内服薬、外用薬、注射薬、消毒用薬品、工業用薬品、防腐防臭薬品、殺そ及び防虫薬品、消火薬品、ワクチン、水銀、カーボン紙等

8 炊事用品類

コップ(ガラス、アルマイト、ポリ製)、ボール、缶切(小型のもの)、茶碗、湯呑み、すりばち、茶碗かご、まな板、五徳、ざる、火箸、皿、箸、急須、ふきん、あわたて、おろし板、皮むき、栓抜、包丁、ナイフ、フォーク、スプーン、なべ(アルマイト製)、盆(ニューム、アルマイト製)、火消つぼ、コップ受け、茶器セット(備品扱い以外のもの)、はち、その他食器等

9 機械器具付属部品類

各種ワッシオ、びょう、ボルト、ナット、大釘、オイルストン、糸くず、カツギ糸、半田、鉄線、ブリキ、銅板、ゼンマイ、釘、座金、と石、金網、つるはしの柄、スコップの柄、テミ等

10 写真用品類

フィルム、せん光球、マグネシュウム、印画紙、フィルター、フード、写真帳(備品扱い以外のもの)

11 電気用品類

ヒューズ、電球、配線用コード、電球笠、乾電池、カーボンブラッシ、蛍光ランプ、ラジオ用ラダ板、ダイヤル、ツマミ、スイッチ、ビスナット、コイル、真空管、ソケットコイル、ケース、ミールドケース(豆球)、トランジスタ、イヤホーン等

12 運動用具類

野球ボール、庭球ボール、ピンポン球、メガホン、バトン、卓球用ネット、野球バット、ホイッスル等

13 被服及び属具類

靴下、地下足袋、手袋、バンド、き章、階級章、そで章等

14 雑品類

ぞうきん、造花、灰皿(ガラス、陶器、アルマイト製)、スリッパ、わらぞうり、下駄、手かご、竹熊手、もっこ、むしろ、かます、玉なわ、麻袋、細引、サンドペーパー、しゅろ網、炭箱、ストーブ煙突、炭バケツ、十能、デレッキ、たらい(ポリ製)、やかん、標識、拍子木、碁石、将棋駒、菓子器(備品扱い以外のもの)、洗面器(備品扱い以外のもの)、巻尺(2メートル未満のもの)、かま(草苅、草取)、植木鉢(備品扱い以外のもの)、玩具類等

4 原材料品

1 木材類

丸太、電柱、普通ひき材(角材、たるき材、かまち材等)、ベニヤ板、まさ、竹類等

2 鉄鋼材類

鉄線、帯鋼、鉄板、鋼管、棒鋼、形鋼、軌条、特殊鋼、鋳鉄管、鋼索、鋼線、特殊釘びょう、ブリキ板、有刺鉄線等

3 非鉄金属類

黄銅管、伸銅、電線、鉛管、アルミニウム地金、ピアノ線等

4 その他の材料

セメント、石炭、砂、じゃり、玉石、耐火煉瓦、セメント瓦、石綿、タイル、アスファルトタイル、モルタル、リノリューム、がい子、板ガラス、からし、トラップ、給水せん、止水せん、ホールタップ等

5 生産品

1 農畜産物類

牛乳、野菜果実、米穀類等

2 林産物類

木炭、薪、苗木、茸類

3 水産物類

魚貝類、のり、わかめ、塩干魚等

4 製作品類

各種工作品

5 その他


6 動物

1 家畜及び獣類

犬、馬、牛、猿、豚、めん羊等

2 鳥類

鴨、小鳥類、鶏類、鳩、七面鳥等

3 魚類

魚類

4 その他


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鰺ヶ沢町財務規則

昭和50年4月1日 規則第12号

(令和4年11月21日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第12号
昭和54年7月4日 規則第10号
昭和57年3月26日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第14号
昭和63年7月19日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第6号
平成16年3月20日 規則第1号
平成18年1月25日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第9号
平成20年4月28日 規則第21号
平成21年9月24日 規則第20号
平成22年8月30日 規則第22号
平成23年3月18日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第19号
平成23年12月2日 規則第33号
平成24年1月24日 規則第1号
平成24年3月7日 規則第4号
平成24年11月30日 規則第29号
平成25年3月18日 規則第22号
平成26年1月15日 規則第1号
平成26年2月28日 規則第2号
平成26年4月17日 規則第20号
平成27年1月20日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第12号
平成27年4月20日 規則第25号
平成27年4月28日 規則第28号
平成27年8月25日 規則第35号
平成27年10月8日 規則第40号
平成28年3月18日 規則第14号
平成28年6月3日 規則第24号
平成28年11月15日 規則第34号
平成29年3月17日 規則第9号
平成29年3月17日 規則第11号
平成29年5月30日 規則第23号
平成30年11月29日 規則第13号
平成31年1月31日 規則第5号
令和元年9月13日 規則第26号
令和2年3月16日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第19号
令和3年1月28日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第14号
令和3年6月14日 規則第20号
令和4年11月21日 規則第15号