○鰺ヶ沢町延滞金徴収条例

昭和40年12月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の納付等)

第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、同条同項の督促を受けた場合においては、当該納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間、又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、納付者が納期間の納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第3条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第2条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入にかかわる延滞金から適用する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

鰺ヶ沢町延滞金徴収条例

昭和40年12月27日 条例第22号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 使用料・手数料等/第2節 手数料等
沿革情報
昭和40年12月27日 条例第22号
昭和46年3月9日 条例第2号
平成25年12月24日 条例第38号