○鰺ヶ沢町スポーツ推進委員に関する規則施行規程
昭和37年4月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は鰺ヶ沢町スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教委規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき規則の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の設置区分)
第2条 スポーツ推進委員は、次の区分により教育委員会がこれを委嘱する。
(1) 実技指導のできるもの
(2) 鰺ヶ沢町における体育団体の指導者として活躍し、団体の円滑な運営のできるもの
(3) 青少年の指導融和に熱意あるもの
(4) 学校教育及び社会教育に深い関心と理解をもっているもの
(5) 鰺ヶ沢町に生活の本拠をもっているもの
(委員の費用弁償)
第3条 スポーツ推進委員の費用弁償については、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)により支給する。
附則
この訓令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。