○鰺ヶ沢町スポーツ推進委員に関する規則施行規程

昭和37年4月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程鰺ヶ沢町スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教委規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき規則の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の設置区分)

第2条 スポーツ推進委員は、次の区分により教育委員会がこれを委嘱する。

(1) 実技指導のできるもの

(2) 鰺ヶ沢町における体育団体の指導者として活躍し、団体の円滑な運営のできるもの

(3) 青少年の指導融和に熱意あるもの

(4) 学校教育及び社会教育に深い関心と理解をもっているもの

(5) 鰺ヶ沢町に生活の本拠をもっているもの

(委員の費用弁償)

第3条 スポーツ推進委員の費用弁償については、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)により支給する。

この訓令は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町スポーツ推進委員に関する規則施行規程

昭和37年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 保健体育
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成24年2月23日 教育委員会訓令第1号