○鰺ヶ沢町山村開発センター条例

昭和52年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 山村地域における住民の生産技術と生活水準の合理的な改善を促進し、健全な地域社会を形成することを目的として、鰺ヶ沢町山村開発センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称は、鰺ヶ沢町山村開発センター(以下「センター」という。)と称し、鰺ヶ沢町大字本町209番地の2に置く。

(業務)

第3条 センターは、目的達成のため次の業務を行う。

(1) 農林漁業者の経営及び生産技術の改善と加工技術の実習、講習等の業務

(2) 生活改善、保健福祉向上のための実習、講習等の業務

(3) 前2号のほか町長が必要と認めた業務

(管理運営)

第4条 センターの管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会に委任する。

(使用料)

第5条 センターの使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に定めるところによる。

3 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町及び町の機関の設置する各種委員会、農林漁業団体並びに町長が特に必要と認めた行事にセンターを使用するときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理、運営に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単価

金額

ホール

1時間

1,670円

調理室

1時間

350円

その他

1時間

350円

上記のほか、冷暖房及びガスを使用する際は、時間数により時価料金を徴収する。また、入場料を徴収する場合及び展示会に使用する場合は、それぞれの使用料の2倍とする。

鰺ヶ沢町山村開発センター条例

昭和52年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 林/第1章
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和58年8月13日 条例第10号
平成元年3月23日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第4号
平成21年2月2日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第16号
令和5年3月15日 条例第13号