○特定目的積立金条例
昭和36年3月30日
条例第11号
第1条 この条例は、鰺ヶ沢町農業施設被災者に対する税外負担の還元に関する条例(昭和36年条例第10号。以下「還元条例」という。)第2条第3項の規定により還元交付されない額について積立金を蓄積する。
第2条 積立金は、銀行預金として管理するものとする。
第3条 積立金から生ずる利子は、元本に繰り入れるものとする。
第4条 積立金は、次の各号の一に該当する場合、町長はこれを処分することができる。
(1) 還元条例第2条第3項の事由が止んだとき。
(2) その他規則で定めたとき。
第5条 この条例施行につき必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。