○特定目的積立金条例

昭和36年3月30日

条例第11号

第2条 積立金は、銀行預金として管理するものとする。

第3条 積立金から生ずる利子は、元本に繰り入れるものとする。

第4条 積立金は、次の各号の一に該当する場合、町長はこれを処分することができる。

(1) 還元条例第2条第3項の事由が止んだとき。

(2) その他規則で定めたとき。

第5条 この条例施行につき必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。

特定目的積立金条例

昭和36年3月30日 条例第11号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
昭和36年3月30日 条例第11号
昭和39年3月30日 条例第4号