○鰺ヶ沢町津軽西部区域畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例

平成5年6月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの規定により農用地整備公団が行う津軽西部区域畜産基地建設事業(以下「畜産基地建設事業」という。)に係る旧法第27条第4項の規定による負担金及び旧法第28条第1項の規定による特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 町は、畜産基地建設事業に要する費用の一部を負担するときは、畜産基地建設事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者及び農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則(以下「旧省令」という。)第42条で定める者で、畜産基地建設事業により利益を受ける者から、その負担金の全部又は一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する負担額の額は、畜産基地建設事業に要する費用について、青森県知事が定めた町が負担する負担金の額を超えない範囲内において、畜産基地建設事業により利益を受ける者から、その者の受ける利益を限度として町長が定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する負担金は、支払期間を20年(据置期間3年を含む。)、利率を畜産基地建設事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として町長が定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収するものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収することができる。

2 前項の支払期間の始期は、畜産基地建設事業のすべてが完了した年度(畜産基地建設事業のすべてが完了する以前において畜産基地建設事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき畜産基地建設の事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると町長が認めた場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度)の翌年度以後の年度で町長が定める年度とする。

(徴収猶予)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、6月を限度として第2条に規定する負担金の徴収を猶予することができる。

(特別徴収金の徴収)

第6条 特別徴収金は、農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令第18条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、旧法第19条第1項第1号イ及びロの事業の実施に係る区域内にある土地について事業参加資格者が、農用地整備公団が旧省令第43条で定めるところにより畜産基地建設事業が完了した旨の公告した日以後8年を経過するまでの間に、当該土地を畜産基地建設事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転又は地上権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

(特別徴収金の額)

第7条 特別徴収金の額は、旧法第27条第3項の規定により町が負担する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の畜産基地建設事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、畜産基地建設事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額から旧法第27条第4項の規定により町が徴収する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の畜産基地建設事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、畜産基地建設事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額の範囲内において町長が定める。

(延滞金の徴収)

第8条 事業参加資格者及び旧省令第42条で定めるものが、納期限までに負担金及び特別徴収金を納付しないときは、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町津軽西部区域畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例

平成5年6月28日 条例第11号

(平成5年6月28日施行)