○鰺ヶ沢町地域商業近代化助成金交付規則実施要綱

昭和59年11月9日

要綱第2号

(趣旨)

2 この要綱の用語は、規則の例による。

(中小企業者等の範囲)

第2 規則第2条第1号及び第2号に規定する範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中小企業者 町内に主たる事務所を有し、かつ、資本の額、又は、出資の総額のうち中小企業以外の出資する割合が総額の3分の1以上を超えないものであること。

(2) 中小企業者で組織する団体 町内に主たる事務所を有し、かつ、当該団体の組合員の4分の3以上の者がその事務所を町内に有しているものであること。

(対象事業の助成額の算定)

第3 規則第4条第2項に規定する固定資産税額は、当該事業の全体事業費(面積)により、町長が認める共同施設部分の事業費(面積)で按分し、その割合を当該年度の固定資産税に乗じた額を助成金として算定する。

(総助成金交付限度額)

第4 規則第4条第4項に規定する5年間の総助成金交付限度額は1,500万円以内とする。

(指定申請)

第5 規則第3条の規定により申請しようとする者は、適格団体指定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業の概要、資金計画及び収支予算書等)

(2) 団体の資産明細書

(3) 経営概要書

(4) その他、町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第6 町長は、規則第3条規則により適格団体の指定をしたときは、指定書(様式第2号)を交付する。

(助成金の交付申請)

第7 第6の規定により指定言の交付を受けた団体が助成金の交付を受けようとするときは、地域商業近代化助成金交付申請書(様式第3号)を次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第8 助成金は、固定資産税等の納付があった後、町長が定める時期及び方法により交付する。

(事業の決算報告)

第9 適格団体の長が、助成金の交付を受けたときは、その交付を受けた年度における決算状況をその決算の日から、1箇月以内に決算報告書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(届出の義務)

第10 適格団体の指定を受けた者が事業を廃業、若しくは6箇月以上休業したときは、20日以内に廃(休)業届(様式第5号)を、事業内容を著しく変更しようとするときは、あらかじめ事業変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和59年11月9日から施行し、昭和59年度から適用する。

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鰺ヶ沢町地域商業近代化助成金交付規則実施要綱

昭和59年11月9日 要綱第2号

(昭和59年11月9日施行)

体系情報
第9編 商工・観光・労働/第1章
沿革情報
昭和59年11月9日 要綱第2号