○鰺ヶ沢町地方バス路線維持特別対策生活路線維持費補助金交付要綱

昭和51年7月15日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 町は、地方バス路線維持対策要綱(昭和50年9月25日付自旅第243号)に基づきバス路線の運行を維持するため路線バス事業者が行う一般乗合旅客自動車運送事業に要する経費について、当該バス事業者に対し、地方バス路線維持特別対策生活路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、地方バス路線維持費補助金交付要綱(昭和50年9月25日付自旅第243号)第1条に定める用語と同意義をいう。「単位地域」、「第2種生活路線」、「路線バス事業者」、「補助対象期間」、「甲種集約事業者」、「標準営業費」並びに「平均乗車密度」とは地方バス路線運行維持特別対策要綱(昭和50年9月25日付自旅第243号)第4(2)を定めるをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、甲種集約事業者であって、補助対象期間においてその経営する路線バス事業で経営利益を生じていない者とする。

(補助対象路線)

第4条 補助対象路線は第2種生活路線であって、補助対象期間内に当該運行系統の運行によって得た運送収入の額が、同期間の路線事業の運送費を全実車走行キロの割合によって配分した額(以下「対象運送費」といぅ。)に達していないものとする。

(補助対象者経費の額)

第5条 補助対象経費の額は、補助対象期間の補助対象路線の対象運送費又は対象費と標準運送費との合計額の2分の1に相当する額のいずれか少ない方の額と運送収入との差額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の6分の1に相当する額以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、地方バス路線維持特別対策生活路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 合理化計画書(様式第2号)

(2) 補助対象期間に係る自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第4項の営業報告書

(補助金の交付の決定及び通知)

第8条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を申請者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた路線バス事業者は補助金にかかる経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。

2 路線バス事業者は前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付後に当該単位地域が整備地域の指定の取消しを受けたときは、町長は取消し前に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(加算金及び延滞金)

第12条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合、その補助金の受領の日から納付の日まで当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納入しなければならない。

2 補助金の交付を受けた事業者は、補助金の返還を命ぜられ、それを定めた納入期日まで納入しなかったときは、納入期日の翌日から納入の日まで、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納入しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町地方バス路線維持特別対策生活路線維持費補助金交付要綱

昭和51年7月15日 訓令甲第5号

(昭和51年7月15日施行)