○鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム管理運営に関する規則
昭和54年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)管理運営に関し、鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム設置条例(昭和54年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 青少年ホームに、館長その他必要な職員を置く。
(所掌事務)
第2条の2 青少年ホームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 青少年ホーム等の管理運営に関すること。
(2) 各種講座の開設に関すること。
(3) 勤労青少年の育成に関すること。
(4) 勤労青少年ホーム運営委員会に関すること。
(開館時間)
第3条 青少年ホームの開館時間は、次のとおりとする。ただし、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日以外の日 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、夏季(5月~10月)についての開館時間を、教育委員会は運営委員会の意見を聞き別に定めることができる。
(休館日)
第4条 青少年ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から4日までの日、及び12月28日から31日までの日
(使用者の範囲)
第5条 青少年ホームを使用できる者は、本町に住居又は勤務先を有する、15歳以上30歳以下の勤労青少年とする。ただし、教育委員会が必要と認める者についてはこの限りでない。
(使用手続)
第6条 青少年ホームを使用する者は、鰺ヶ沢町勤労青少年ホーム利用交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し教育委員会に申請しなければならない。
3 利用証の交付を受けた者は、第1項の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 使用者で組織されているクラブ等のために使用する場合は、あらかじめ使用許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(利用証)
第7条 青少年ホームを使用するときは、利用証を受付に提示しなければならない。
2 利用証の有効期間は1年度とする。ただし、年度の中途において交付を受けたときは当該年度末までとする。
3 利用証は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。
4 利用証を紛失し、又は汚損したときは速やかに教育委員会に届け出て再交付を受けなければならない。
5 利用証の交付を受けた者が、第5条に該当しなくなったときは、速やかに利用証を教育委員会に返還しなければならない。
(定義)
第8条 条例第4条第2項第4号に規定する「管理、運営上適当でないと認められるとき」とは「政治的又は宗教的活動及び営利を目的とする催し等に使用するおそれがあるとき」を含むものとする。
(使用条件の変更等)
第9条 教育委員会は、青少年ホームの使用者が次の各号の一に該当するときはその使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 青少年ホームの管理上特に必要があるとき。
(2) 虚偽の申請によって使用者の許可を受けたとき。
(3) 青少年ホームの設置目的に反する行為をしたとき。
(4) 条例又は規則に違反したとき。
(入館の禁止等)
第10条 教育委員会は、知的障害者、感染症の患者、めいてい者その他青少年ホーム内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入館を禁止し、又は退館させることができる。
(遵守事項)
第11条 青少年ホームの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用した設備、備品等は原状に復して、整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。
(4) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他管理、運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の入室)
第12条 青少年ホームの職員が職務遂行のため入室するときは、青少年ホームの使用者は、これを拒否することはできない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
様式 略