○鰺ヶ沢町河川公園条例

平成6年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、河川に親しみながら地域住民の憩いの場及び児童の遊び場として公共の福祉の増進に資することから河川公園を設置したことにより、その設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中村川ふれあい公園

鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生地内

(管理運営)

第3条 河川公園(以下「公園」という。)の管理運営は、町が行う。ただし、必要に応じて地域の内水面漁業協同組合等に委託し、管理させることができる。

(行為の制限)

第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売若しくは頒布の行為をしようとするとき。

(2) 集会及び興行の行事をしようとするとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより許可申請書を提出しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) 広告又はこれに類するものを掲示すること。

(4) 指定の場所以外に自動車等を乗り入れること。

(5) みだりに火気を扱うこと。

(損害の賠償)

第6条 町長は、公園の施設に損害を与えた者に対し、その損害を賠償させることができる。

(利用の禁止及び制限)

第7条 町長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険あるいは不適当と認められるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町河川公園条例

平成6年4月1日 条例第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年4月1日 条例第2号