○鰺ヶ沢町個人情報保護条例

平成16年3月15日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条~第12条)

第3章 個人情報の開示(第13条~第19条)

第4章 個人情報の是正等(第20条~第24条の2)

第5章 補則(第25条~第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、町の実施機関が保有する個人情報の開示及び是正を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される町政の推進に資することを目的する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(6) 事業者 法人等(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(8) 公文書 鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報の収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法、かつ、適正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(5) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集したのでは当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生ずるおそれがあると認められるとき、その他本人以外の者から収集することに相当の理由があると認められるとき。

3 法令等の規定に基づく申請、届出、その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出、その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、前項第1号の規定による収集がされたものとみなす。

4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 鰺ヶ沢町個人情報保護審査会の意見を聴いたうえで、個人情報を取り扱う事務の性質上、当該個人情報が必要不可欠であると実施機関が認めたとき。

(個人情報取扱事務の登録)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(町職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について、次の各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の収集先及び提供先

(6) 個人情報の保有形態

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) その他実施機関が定める事項

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務について、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、登録簿に必要な修正を加えなければならない。

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定により備えた登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、鰺ヶ沢町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために当該実施機関内部において利用し、又は実施機関相互において提供し若しくは実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 一般的に合理的と考えられる範囲内において、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する制限等)

第9条 実施機関は、実施機関以外の者に個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し当該個人情報の使用若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(オンライン結合による個人情報の提供の制限)

第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、実施機関以外の者に対し通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)による個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の提供をしてはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を開始しようとするときは、あらかじめ、鰺ヶ沢町個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(個人情報の適正な管理)

第11条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確、かつ、最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるとともに、個人情報の保護に関する責任体制を明確にしなければならない。

3 実施機関は、廃棄年度を迎えた個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、永年保存となっている重要な記録又は歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りではない。

(委託に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、個人情報の安全確保の措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示

(自己情報の開示等の請求)

第13条 何人も、実施機関に対し、その保有する自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この章(次項を除く。)において同じ。)の閲覧若しくは視聴、又は写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の開示請求をすることができる。

(開示請求の手続き)

第14条 開示請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、開示請求があった場合において直ちに開示することができる個人情報として、実施機関があらかじめ定めた個人情報の開示請求については、口頭により行うことができる。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関の定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に、自己が当該請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために、必要な書類等で、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしようとする者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第15条 実施機関は、前条第1項本文に規定する請求書を受理したときは、当該請求に対する諾否の決定をし、決定の内容を開示請求をした者(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった際、直ちに当該開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定をし、かつ当該決定に基づき開示するときの当該決定の内容については、口頭で告知すれば足りる。

2 前項の規定による通知は、請求書を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)にしなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に諾否の決定をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して15日(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日)を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により個人情報の全部又は一部の開示を拒む旨の決定をしたときは、書面においてその理由を記載しなければならない。この場合において当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、あらかじめ、第三者の意見を聴くことができる。

6 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いたときは、開示等の決定の内容を当該第三者に書面により通知しなければならない。

7 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、遅滞なく、その旨を請求者に書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第16条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の開示請求に応じる旨の決定をしたとき、又は第14条第1項ただし書に規定する個人情報に係る開示請求があったときは、速やかに、請求者に対し当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画に記録されている個人情報 当該文書、図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録による個人情報 当該個人情報が記録されている電磁的記録から現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

(3) 録音テープ又は録画テープに記録されている個人情報 当該個人情報が記録されている録音テープ又は録画テープを再生装置により再生したものの視聴又は写しの交付

(4) その他の物に記録されている個人情報 前3号に規定する方法に準じた方法

(5) 第14条第1項ただし書に規定する個人情報の開示にあっては、前各号に規定した方法のうち、閲覧、視聴又はこれらに準じた方法に限る。

3 実施機関は、前項第1号の方法による個人情報の開示の場合において、当該方法によると公文書が汚損し又は破損するおそれのあるとき、当該個人情報の一部について開示を拒むとき、その他相当な理由があるときは、同号の規定に拘わらず当該公文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

4 前項の規定による個人情報の開示は、その写しを送付する場合及び第14条第1項ただし書に規定する場合を除き、実施機関が開示の決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

5 第14条第2項の規定は、前2項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示をしないことができる個人情報)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより、公開することができない情報

(2) 第三者に関する情報(請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)を含む情報であって、請求者に開示することにより、当該第三者の正当な利益を損なうと認められるもの

(3) 法人等(国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)を除く。)又は請求者以外の個人で事業を営む者の当該事業に関する情報を含む情報であって、請求者に開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

(4) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等を伴う事務事業に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該事務事業の公正若しくは適切な執行に著しく支障を生ずるおそれのあるもの

(5) 国等との間における協議、依頼、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、請求者に開示することにより、町と国等の協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 請求者に開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのあるもの

(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成の過程における審議、検討、調査研究等に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該事務事業に係る意思形成に著しく支障を生ずるおそれのあるもの

(8) 町又は国等が行う調査、取締り、争訟、交渉等の事務事業に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれ、又は当該事務事業の公正かつ円滑な執行に著しく支障が生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とからなる場合において、これらの情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、可能な限り分離し、当該各号のいずれかに該当する情報を除いて開示しなければならない。

2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する個人情報について、時間の経過により当該情報の開示を拒否する理由がなくなった場合は、当該情報を開示しなければならない。

(個人情報の存否に関する情報)

第19条 実施機関は、開示請求に係る公文書中に、個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第17条の規定により保護される利益が同条各号に掲げる不開示の情報を開示した場合と同様に害されることとなると認められるときは、開示請求に係る個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

2 前条第2項の規定は、個人情報の存否に関する情報について準用する。

第4章 個人情報の是正等

(訂正請求)

第20条 開示を受けた自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の事実に誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(追加、削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(抹消請求)

第21条 開示を受けた自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)を実施機関が第6条の規定に違反して収集したと認める者は、実施機関に対し、当該個人情報の記録からの抹消の請求(以下「抹消請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項の規定は、抹消請求について準用する。

(中止請求)

第22条 開示を受けた自己に関する個人情報を実施機関が第8条の規定に違反して利用又は提供していると認める者は、実施機関に対し、当該個人情報の利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項の規定は、中止請求について準用する。

(利用停止請求)

第22条の2 何人も、開示を受けた自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人情報データベース等に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(是正等請求の方法)

第23条 第20条から前条までの規定による訂正、抹消、中止又は利用停止(以下「是正等」という。)の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正等請求をしようとする個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を特定するために必要な事項

(3) 是正を求める内容

(4) その他実施機関の定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 抹消請求をしようとする者は、実施機関に、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)第6条に違反して収集されたことを説明する文書等を提出し、又は提示しなければならない。

4 中止請求をしようとする者は、実施機関に、自己に関する個人情報が第8条に違反して利用又は提供されたことを説明する文書等を提出し、又は提示しなければならない。

5 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に、自己が当該請求に係る個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類等で、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

6 第14条第2項及び第3項の規定は、是正等請求について準用する。

(是正等請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、前条に規定する請求書及び書類等を受理したときは、必要な調査を行い、是正等請求に係る個人情報の是正等をする旨又はしない旨の決定(一部訂正に係るものを含む。)をし、当該請求者(以下「是正等請求者」という。)に対し当該請求書を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る是正等請求にあっては、30日以内)に書面により通知しなければならない。

2 前項の規定による是正する旨の通知は、当該個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の是正等を行った後にしなければならない。

3 第1項の規定による是正等をしない旨の通知には、当該決定の理由を付記しなければならない。

4 実施機関は、是正等請求を適正に処理するため必要と認めるときは、鰺ヶ沢町個人情報保護審査会に意見を聴くことができる。

5 第15条第3項の規定は、第1項の規定による通知について準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第24条の2 実施機関は、訂正請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第5章 補則

(費用の負担)

第25条 この条例の規定に基づく個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第29条までにおいて同じ。)の開示請求に係る閲覧、視聴及びこれらに準じた方法並びに是正等請求に係る手数料は、無料とする。

2 第16条第2項又は第3項に規定する方法のうち写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求があった場合の手続)

第26条 第15条第1項及び第24条第1項の決定について審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であることを理由として却下するとき、又は当該審査請求に係る請求を許容するとき(当該請求に係る個人情報に第三者情報が記録されている場合を除く。)を除き、鰺ヶ沢町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(審理員手続の適用除外)

第26条の2 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(苦情の処理)

第27条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。

(出資法人の講ずべき措置)

第28条 町が出資する法人のうち町長が規則で定めるものは、この条例に基づく町の施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第29条 町長は、事業者の保有する個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるよう努めるものとする。

(鰺ヶ沢町個人情報保護審査会)

第30条 この条例によりその権限に属することとされた事項を行わせるための合議制の機関として、鰺ヶ沢町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、住民代表及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 審査会は、この条例の運用に関する事項について調査審査し、実施機関に意見を述べることができる。

7 審査会は、その権限に属する事項を行うため必要があると認めたときは審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対し出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

8 第26条の規定により開かれた審査会は非公開とし、この際に提出又は作成された公文書は何人も開示を求めることができない。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会への諮問等)

第30条の2 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(意見の陳述)

第30条の3 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」をいう。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(適用除外)

第31条 第13条から第19条まで、第25条及び第26条の規定は、他の法令等(鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号)を除く。)の規定に基づき、実施機関が保有する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を閲覧し若しくは縦覧し、又は個人情報が記録されたものの謄本、抄本その他の写し等の交付を受けることができる場合における当該個人情報の閲覧又は写しの交付については適用しない。

2 第20条から第24条まで及び第26条の規定は、他の法令等の規定に基づき、自己を本人とする個人情報の是正等請求を求めることができる場合については、適用しない。

3 この条例は、次の各号に掲げる法令等については適用しない。

(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報

(2) 統計法(昭和22年法律第18号)第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報

(3) 統計報告調査法(昭和27年法律第148号)の規定により、総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴収によって得られた個人情報

(4) 青森県統計調査条例(昭和25年青森県条例第10号)第2条第1項に規定する統計調査によって集められた個人情報

4 この条例は、人材バンク、その他、一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報については適用しない。

(運用状況の公表)

第32条 町長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例は、次の各号に掲げる公文書に登載される個人情報について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成された公文書

(2) 施行日前に作成し、又は取得した文書のうち、施行日において現に保有されている公文書

(平成27年条例第20号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第4章中第24条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の鰺ヶ沢町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。

鰺ヶ沢町個人情報保護条例

平成16年3月15日 条例第9号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 書/第3節 情報管理
沿革情報
平成16年3月15日 条例第9号
平成27年9月25日 条例第20号
平成28年3月10日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第6号
平成30年3月15日 条例第3号