○鰺ヶ沢町スポーツセンター設置条例
平成21年2月2日
条例第7号
鰺ヶ沢町スポーツセンター設置条例(昭和57年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の体力向上とスポーツの振興を図るため、鰺ヶ沢町スポーツセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町スポーツセンター | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜51番地 |
(区分)
第3条 センターの区分は、次のとおりとする。
(1) 室内温水プール
(2) 相撲場
(3) ビームライフル射撃場及びトレーニング室
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 町民の体力向上に関する業務
(2) スポーツの振興に関する業務
(3) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(管理運営)
第5条 センターの管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(開館期間等)
第6条 センターの開館期間、開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることがセンターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
4 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第7条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 使用者が第8条のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者が第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 当該使用許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(6) その他委員会が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(運営委員会)
第13条 センターの適切な運営を図るため、鰺ヶ沢町スポーツセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係るセンターを使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって委員会の承認を得たときは、この限りでない。
5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ委員会の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月31日までの使用料に関する規定については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の鰺ヶ沢町スポーツセンター設置条例(昭和57年条例第7号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
区分 | 開館期間 | 開館時間 | 休館日 |
相撲場 | 5月1日から10月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 11月1日から4月30日まで |
ビームライフル射撃場及びトレーニング室 | 通年 | 午前9時から午後5時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は、午後5時まで | 1月1日から3日まで、及び12月28日から31日まで |
室内温水プール | 通年 | 日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日は、午前9時30分から午後5時まで、その他の日は午後0時30分から午後8時まで |
別表第2(第9条関係)
施設名 | 区分 | 料金 | |||
室内温水プール | 個人使用 | 当日券 | 一般 | 2時間 | 470円 |
中・高校生 | 2時間 | 310円 | |||
小学生以下 | 2時間 | 150円 | |||
回数券 | 一般 | 2時間券11枚 | 4,710円 | ||
中・高校生 | 2時間券11枚 | 3,140円 | |||
小学生以下 | 2時間券11枚 | 1,570円 | |||
団体使用 | レーン使用(1レーン) | 2時間 | 3,140円 | ||
全面使用 (25mプール) | 2時間 | 25,140円 | |||
幼児用プール | 2時間 | 4,710円 | |||
スイミングクラブ使用 | 幼児コース(週1回) | 1ヶ月 | 3,140円 | ||
幼児コース(週2回) | 1ヶ月 | 5,440円 | |||
学童コース(週1回) | 1ヶ月 | 3,140円 | |||
学童コース(週2回) | 1ヶ月 | 5,440円 | |||
選手コース | 1ヶ月 | 7,850円 | |||
一般コース | 1ヶ月 | 5,440円 | |||
60歳以上 | 1ヶ月 | 3,140円 | |||
研修室 | 1時間 | 440円 | |||
トレーニング室 | 1時間 | 440円 | |||
暖房料 | 1時間 | 200円 | |||
相撲場 | 興行及び営利を目的とするもの | 1日 | 62,850円 | ||
ビームライフル射撃場 | 1人 | 1時間 | 200円 | ||
全面 | 1時間 | 940円 |
備考 室内温水プールの団体使用に係るもので、その目的が営利を目的とするものについては、それぞれの使用料の3倍の額とする。