○鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例
平成21年2月2日
条例第16号
鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例(平成8年条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 白神山地の資源を活用した都市と山村地域の交流を促進し、もって地域の振興を図るため、鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
自然観察館ハロー白神 | 鰺ヶ沢町大字一ッ森町字吉川地内 |
白神キャンプ場 | 鰺ヶ沢町大字一ッ森町字吉川地内 |
白神さん家 | 鰺ヶ沢町大字一ッ森町字東赤石山地内 |
白神の森遊山道 | 鰺ヶ沢町大字深谷町字矢倉山地内 |
白神大然河川公園 | 鰺ヶ沢町大字一ッ森町字吉川及び崩ヶ沢地内 |
(業務)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 白神山地の資源活用に関する業務
(2) 都市と山村地域の交流促進に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 施設に管理人その他必要な職員を置くことができる。
(供用期間等)
第5条 施設の供用期間及び供用時間は、次のとおりとする。
名称 | 供用期間 | 供用時間 |
自然観察館ハロー白神 | 5月1日から10月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
白神キャンプ場 | 5月1日から10月31日まで | 午前10時から翌日の午前9時まで |
白神さん家 | 5月25日から11月15日まで | 終日 |
白神の森遊山道 | 4月20日から10月31日まで | 午前9時から午後4時30分まで(4月20日から9月30日まで) 午前9時から午後3時30分まで(10月1日から31日まで) |
白神大然河川公園 | 5月1日から10月31日まで | 午前8時から午後7時まで |
2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する供用期間及び供用時間を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は物品を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他使用させることが施設の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 使用者が、使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第6条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 使用者が第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者が第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(6) その他町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務
(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。
5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(1) 自然観察館ハロー白神
施設入館料 | 無料 |
(2) 白神キャンプ場
個別サイト | 1区画当たり料金宿泊(午前10時から翌朝9時まで) 2,770円 |
1区画当たり料金日帰り(午前10時から午後4時まで) 1,530円 | |
広場サイト | 1区画当たり料金宿泊(午前10時から翌朝9時まで) 1,880円 |
1区画当たり料金日帰り(午前10時から午後4時まで) 1,250円 |
(3) 白神さん家
施設入館料 | 無料 |
(4) 白神の森遊山道
入山料 | 一般 | 個人 620円 |
団体(20名以上) 520円 | ||
小中学生 | 個人 520円 | |
団体(20名以上) 420円 | ||
幼児 | 無料 |
(5) 白神大然河川公園
入場料 | 無料 |