○鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例

平成21年2月2日

条例第16号

鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例(平成8年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 白神山地の資源を活用した都市と山村地域の交流を促進し、もって地域の振興を図るため、鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

自然観察館ハロー白神

鰺ヶ沢町大字一ッ森町字吉川地内

白神キャンプ場

鰺ヶ沢町大字一ッ森町字吉川地内

白神さん家

鰺ヶ沢町大字一ッ森町字東赤石山地内

白神の森遊山道

鰺ヶ沢町大字深谷町字矢倉山地内

白神大然河川公園

鰺ヶ沢町大字一ッ森町字吉川及び崩ヶ沢地内

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 白神山地の資源活用に関する業務

(2) 都市と山村地域の交流促進に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 施設に管理人その他必要な職員を置くことができる。

(供用期間等)

第5条 施設の供用期間及び供用時間は、次のとおりとする。

名称

供用期間

供用時間

自然観察館ハロー白神

5月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

白神キャンプ場

5月1日から10月31日まで

午前10時から翌日の午前9時まで

白神さん家

5月25日から11月15日まで

終日

白神の森遊山道

4月20日から10月31日まで

午前9時から午後4時30分まで(4月20日から9月30日まで)

午前9時から午後3時30分まで(10月1日から31日まで)

白神大然河川公園

5月1日から10月31日まで

午前8時から午後7時まで

2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する供用期間及び供用時間を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は物品を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他使用させることが施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、第6条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止又は退去を命ずることができる。

(1) 使用者が、使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第6条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、施設の供用期間を変更し、若しくは別に定め、又は供用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第9条及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けた者は、当該指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設の使用の許可に関する業務

(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第12条第1項の規定により、町長が指定管理者に施設の管理業務を行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、使用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(1) 自然観察館ハロー白神

施設入館料

無料

(2) 白神キャンプ場

個別サイト

1区画当たり料金宿泊(午前10時から翌朝9時まで) 2,770円

1区画当たり料金日帰り(午前10時から午後4時まで) 1,530円

広場サイト

1区画当たり料金宿泊(午前10時から翌朝9時まで) 1,880円

1区画当たり料金日帰り(午前10時から午後4時まで) 1,250円

(3) 白神さん家

施設入館料

無料

(4) 白神の森遊山道

入山料

一般

個人 620円

団体(20名以上) 520円

小中学生

個人 520円

団体(20名以上) 420円

幼児

無料

(5) 白神大然河川公園

入場料

無料

鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例

平成21年2月2日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)