○鰺ヶ沢町知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)
第3条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービス及び第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援等依頼書(様式第3号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の申出等)
第4条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申出書(様式第7号)によるものとする。
3 前項の規定により職親として適当であると認められた者は、職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(職親への委託の申込み)
第5条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない
(職親への委託)
第6条 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第11号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収等)
第7条 町長が法第15条の4及び法第16条第1項第2号に規定する措置を採った場合における法第27条の規定に基づき当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2 町長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第12号)により納入義務者に通知しなければならない。
(災害等による徴収額の変更)
第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収額を変更することがある。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)抄
(施行期日等)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。