○鰺ヶ沢町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成21年2月20日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号。以下「実施要綱」という。)に基づき事業を実施する者に対し、介護施設等の整備に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、実施要綱第4第2号エ(ア)cに規定する対象事業を実施する法人とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象経費の実支出額と別表1に定める基準額とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金交付要綱(平成20年9月2日付厚生労働省発老第0902001号。以下「交付要綱」という。)第7第5号の規定を遵守するものとする。

(財産処分の制限)

第5条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けるものとする。

(財産処分による収入の取扱い)

第6条 補助事業者が、町長の承認を受けて、前条の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合には、町長は、この収入の全部又は一部を納付させることができる。

(帳簿の整理)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金の交付の取消し等)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、鰺ヶ沢町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、鰺ヶ沢町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第10条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を行うに当たり、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業に着手したときは、鰺ヶ沢町地域介護・福祉空間整備等施設整備工事着手届出書(様式第3号)に関係書類を添えて、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(変更申請等)

第11条 第9条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金の交付決定後に申請内容を変更し、又は補助金の交付に係る施設等の整備を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長と協議のうえ、鰺ヶ沢町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、鰺ヶ沢町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに、鰺ヶ沢町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定により実績報告があったときは、現地確認を行い、整備内容が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月20日から適用する。

(平成28年訓令第61号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表1(第3条関係)

鰺ヶ沢町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金の交付基準単価

1区分

2交付基準単価

3単位

4対象経費

市町村提案事業

(既存の小規模福祉施設へのスプリンクラー等整備事業)

9,260円

対象施設ごと1m2あたり

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

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鰺ヶ沢町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成21年2月20日 訓令第14号

(令和元年5月1日施行)