○鰺ヶ沢町国民健康保険短期被保険者証の交付要領

平成10年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要領は、納税について誠意がみられない滞納世帯について、短期被保険者証を交付することにより、納税意識の啓蒙と相互扶助の精神を徹底させ、納税者相互の負担の公平を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要領に定める対象者は、悪質滞納者に準ずる者及び納税について誠意がみられない者とする。

(短期被保険者証交付の判断基準)

第3条 短期被保険者証交付の判断基準は次の各号に定めるところによる。

(1) 認定基準

 納税相談・指導の結果、所得等を勘案すると負担能力があると認められるのに故意に滞納している者

 納税相談・指導において取り決めた納税計画を誠意をもって履行しない者

 その他悪質滞納者に準ずる者

(2) 除外対象者

 政令で定める特別な事情のある者

 国民健康保険法第9条第3項に該当する世帯

 その他特に町長が認めた者

(短期被保険者証の交付)

第4条 短期被保険者証の交付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 納税相談後3ヶ月使用可能な短期被保険者証を交付する。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、6ヶ月使用可能な短期被保険者証を交付する。

(2) 基準納税額未満の納税又は納税誓約・納税約束のみの場合は引き続き短期被保険者証を交付する。

(短期被保険者証の解除基準(通常被保険者の交付))

第5条 短期被保険者証の解除基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 納税誓約又は納税約束をし、滞納額のおおむね5分の1以上を納税した者

(2) 政令で定める特別な事情が発生した場合。

(3) その他特に町長が認めた場合。

(短期被保険者証の継続交付)

第6条 短期被保険者証の継続交付は、次の各号のとおりとする。

(1) 滞納額の5分の1未満の納税

(2) 納税誓約又は納税約束のみの場合。

(被保険者証の滞留)

第7条 被保険者証の交付については、国民健康保険法施行規則第6条において、被保険者の属する世帯の世帯主に対し交付することが義務づけられているが、居所不明者、長期不在者等資格調査中により交付することが困難な世帯主については、被保険者証を滞留するものとする。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第26号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第21号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

鰺ヶ沢町国民健康保険短期被保険者証の交付要領

平成10年3月31日 訓令第5号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第5号
平成21年9月30日 訓令第26号
平成22年6月30日 訓令第21号