○鰺ヶ沢町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月15日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、鰺ヶ沢町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 包括センターは、町民の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は鰺ヶ沢町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に遂行できると認められる社会福祉法人、医療法人、公益法人等に委託することができる。

(事業)

第4条 包括支援センターは、次の事業を行う。

(1) 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

(3) 包括的支援事業

(4) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

(5) 地域ケア会議の開催

(6) 指定介護予防支援業務

(7) 任意事業

(職員)

第5条 包括センターに次の職員を置く。

(1) 保健師又は看護師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

2 主任介護支援専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

3 主任介護支援専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める期間とする。

(運営協議会の設置)

第6条 包括センターの適切な運営、公正・中立性の確保を図るため、運営協議会を設置する。

(その他)

第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月15日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月15日 訓令第8号
平成25年3月18日 訓令第37号
平成28年2月18日 訓令第6号
令和2年3月19日 訓令第13号